準・究極の選択

就業規則に下記のような項目を入れ、会社で健康診断を行って欲しいと申請しました。
1.従業員に対しては、毎年1回健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、各従業員に通知する。
2.従業員は、会社が行う健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出した場合は、この限りでない。
3.第1項の健康診断の結果必要を認めるときは、就業時間の短縮、配置転換その他健康確保上の必要な措置を命ずることがある。

しかし、費用は従業員負担だと言われました。それは妥当なのでしょうか?健康診断は福利厚生の一部だと考えるならば、会社には福利厚生は一切ないので、何ともいえません(個人経営の親族会社です)従業員が7人しかいないのに、それくらい払ってくれても・・・と思っているのですが。。。ご存知の方、教えてください。

A 回答 (4件)

常勤の従業員については通達で「使用者が支払う」ことになっているようです。

ただ、その時間の賃金の支払いについては義務とされていないようです。
費用負担
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/aneiQ …
賃金
http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/oh/10q&a/qa1 …

参考URL:http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/aneiQ …
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福利厚生以前の話のような気がします。

従業員の健康診断は会社衛生法で決められています。定められた項目は当然会社負担です。

さらに事情がおありなら、専門家に相談されてみては?
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健康診断は、通常の場合で1年に一回行なうと、労働安全衛生規則で義務づけられています。


又、検査項目も規定されていて、この規定された項目の検査費用は会社が負担すべきです。

規定された以外の項目を、社員の希望で検査する場合、その費用は本人負担とすることが出ます。

検査項目は、参考urlをご覧ください。

会社が応じない場合は、労働基準寒作書に相談しましょう。
こちらも、ご覧ください。
http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/oh/10q&a/qa0 …

参考URL:http://homepage2.nifty.com/tctinifty/kenshin_kig …
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従業員への健診は労働法で義務づけられていて、その費用は経費として落とせる筈です。

但し法的根拠を示せませんのでお近くの労働省基準局や市役所の法律相談室へ確認してください。

参考URL:http://www.smcjapan.co.jp/tax/corporation05.htm
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