A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>主人の元妻の子供
養育費を払っているという事は元妻との子供=主人の子供
>主人の不慮の事故
>夫婦の財産を侵害
>日々快適に暮らす事が出来ません
自分の事しか考えてないようですが財産目当てですか???
あなた流の快適を求めるなら別れて子無しで生命保険に入れて
財産を贈与してくれる人と結婚すればいいのでは?
こんな考えの人がいるから苦労する子供がいるのでは・・・
旦那の子供は快適な暮らしが出来ているのですかね。
自分勝手はほどほどに。
No.3
- 回答日時:
> 主人の元妻の子供に、将来、主人の財産を相続させない方法はありますか?
ご質問者さまは勘違いなさっていませんか?
ご質問文通りに「主人の元妻の子供」に過ぎず、ご主人と養子縁組をしていないのならば、ご主人に義務もなければ、ご主人についての『権利』もありませんから、ご質問者さまが何の心配もされる必要はないはずです。
その「子」は、「主人の元妻の子供」ではなくて、「主人の子供」でしょう?
「主人の子供」だから『正当な権利』があるんです。
ご質問者さまは、その『正当な権利』を侵害、阻害しようとなさっているのです。
「主人の子供」の『正当な権利』を守る術はあっても、それを侵害、阻害することを正当化する術はありません。
もし自分が同じことをされたら…と考えてみてください。
養育費については、元妻とご主人で話し合われたか、調停・裁判で決められたかしたと思います。
もし、その養育費の支払いが負担となり、ご家族の生活が維持できない…ということであれば、「どちらからでもいつでも」、増額・減額の請求が可能ですから、ご主人に対応を依頼されてはいかがですか?
昨今の経済情勢の変化により、給与等が大幅に減少したため、当初取り決めた養育費が払えない…という事例も増えているようですし。
No.2
- 回答日時:
>主人の元妻の子供に、将来、主人の財産を相続させない方法はありますか?
裁判所で、財産放棄の手続きを本人から行うことです
もらう権利同様に、いらないと言う権利もあります
>遺言を書いたとしても、遺留分がある様なので
その通りですね
>人名義の貯金、不動産を、妻の名義にすれば
それは相続でなく、贈与ですね
>既に、毎月、多額の養育費の支払いをしているのに
これは、あなたの知ったこっちゃありません
嫌なら離婚すればいいんです
>夫婦の財産を侵害される事を思うと、
言うの事欠いて…外道ですね
>日々快適に暮らす事が出来ません。回答をお願い致します。
あなたがご主人より先に死ぬ
これがもっとも最善な選択です
これなら、死ぬまで財産の心配は一切ありません
あなたの手元には1円に残らない(入らない)訳ですから…
全く無用な心配となります
No.1
- 回答日時:
実子に財産を相続させないようにすることは出来ません。
例え遺言書にそのように明記していても半分を相続出来ます。
>既に、毎月、多額の養育費の支払いをしているのに・・・
これは相続とは別問題です。 養育するのが義務であり実子は
当然の権利です。
>夫婦の財産を侵害される事を思うと・・・
不当に侵害をしていませんよ。 当然の権利です。
それを阻害しようとしているあなたこそが不当ですね。
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