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会社ホームページ上の役員の経歴に、その役員が過去に他社に勤務していた時に関わっていた商品名を掲載しても、商標の侵害等にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

事実を掲載するだけです。


商標権侵害など全く関係ありません。
ただ、それが余程優れていない限り普通は触れません。
例えば下記はいすず自動車から日産にヘッドハンティングされたカーデザイナーです。
日産のサイトではいすず時代のことは皆無です。
http://www.nissan-global.com/JP/DESIGN/MESSAGE/N …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91% …
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商標の侵害にはならないけど、商習慣として蔑んで見られますので注意が必要

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