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父が生前、自宅の名義を会社名義に。
そして、なぜか会社を個人名義にしていました。

推測ですが、父が税金対策でやっていたのかも知れません。

最近、自宅を建てかえる事となり、自宅の名義を個人名義(母)にしなくてはなり、会社を会社名義にと変更しました。

父が生前お世話になっていた税理士に相談したら、やってあげるよの一言でしたので、お願いした結果、費用が1000万程かかってしまいました。

内訳は、税金が800万の手数料が200万程です。

母は、どちらも同じ位の価値なので、名義をトレードする事は、そんなに費用がかさまないと思っていたようです。

この位費用が、かかってしまうのは仕方がないのでしょうか?
もっと、他の税理士さんに頼むとか対策は、あったのでしょうか?

A 回答 (2件)

税金は名義変更したものの価値で変わりますから一概に妥当かどうかはいえません。


等価の物を交換するなら手数料だけでしょうが、内訳はどうなっているんでしょうか?
それにしても手数料200万円はぼったくりのような気もします。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
査定金額は、どちらも4000万程度です。

200万は、やはりぼったくりですかね?
少し割引してもらえるよう、お願いしたいですが後の祭りでしょうか?

補足日時:2009/08/24 09:59
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2010/03/06 20:29

質問の内容が良くわかりません。


会社を個人名義って??
会社は株主のものであって、役員は株主総会で選出します。

税理士の資格では、不動産の所有権移転登記を請け負うことは司法書士法違反です。

法人名義を個人名義へ変更するということは、売買でしょう。
もちろん役員として法人に貸付をしているのであれば、それと相殺することは可能です。しかし、一般的に妥当性のある金額で売却しなければなりません。これは税務署がうるさいでしょうから、税理士がある程度の評価額を算出したでしょうね。
また、不動産の所有権移転登記は、その不動産の固定資産税の評価額と同一金額に登録免許税の税率を掛けることになりますから、評価額の高い物件であれば、税金は高いでしょう。

手数料は通常の内容であれば、高いでしょうね。
悪質な税理士でなければ、提携の司法書士へ依頼しているでしょうが、一般的に中間マージンを取っているでしょう。
不動産の名義変更は、直接司法書士へ依頼すべきだったでしょうね。

この回答への補足

回答有難うございます。

>会社は株主のものであって、役員は
補足が足りなくてすいません。
そんな、大きな会社ではなく有限会社です。

金額は、だいたいどちらも4000万程度です。

補足日時:2009/08/24 09:52
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2010/03/06 20:31

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