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行政書士試験の勉強をしているものです。

利用目的の「変更」は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内なら行ってもよく、本人への通知・公表も変更後でよい、とあります。(16条1項)

利用目的の「範囲を超えた取り扱い」はあらかじめ本人の同意を得ていた場合は行ってもよい、とあります。(15条2項)

この、利用目的の「変更」と「範囲を超えた取り扱い」の違いがつかめていません。
具体例などで教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

経産省のガイドラインに明記されていますよ。



法第15条第2項(利用目的の変更)
事例) 「当社の行う○○事業における新商品・サービスに関する情報のお知らせ」とした利用目的において「既存の商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加すること。

法第16条第1項(利用目的による制限)
事例)就職のための履歴書情報をもとに、自社の商品の販売促進のために自社取扱商品のカタログと商品購入申込書を送る場合

参考URLを見てください。
知ったかぶりした回答を読むより確実です。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/k …
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この回答へのお礼

URLをみました。
知りたいことが全て書いてあり、しかもわかりやすかったです!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/25 10:49

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