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個人の郵便物が本人の許可なく開封される

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  • 質問者:INGAOHHOH
  • 投稿日時:2009/08/25 22:21
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 タイトルの件について詳しく知りたいのでご存じの方宜しくお願いいたします。
 このような質問が他にも出ておりますが、今回はそれらに当てはまらなかったので改めてご質問させて頂きます。
 会社(仕事)の関係上住んでいる所と会社(仕事場)の住所が同じになっています。当然通販を含む郵便物が会社(仕事場)に個人宛で届きますが、このことは社員全員知っていることです。
 会社宛又は仕事上関係のある(思われる)個人の郵便物は業務に関係のあるものとして開封は概ね認められているそうですが、(http://ziddy.japan.zdnet.com/qa3482273.html)参照、明らかに私用の郵便物(楽天やアマゾンなどの通販物や実家、友人からの小荷物等)が開封され、かつ中身をおおやけにするなどした場合、それらは犯罪となりますか?会社と住んでいるところが同じ住所という特殊な例ですが、ご教授の程お願いいたします。

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  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2009/08/26 12:52

質問者が責任者なら、全部禁止と決めればよいことです。

部下が、開封すること違法

ただ、会社関係は開封可 個人宛は不可 は、無理です。
会社宛と思ったと言われればそれまでです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり部内でルールを厳格に守らせることが重要ですか。
私は責任者ではないのでそのようなルールを決める権限はないのですが、部内で対策を講じていきたいと思います。
ありがとうございました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:allwinner
  • 回答日時:2009/08/25 22:33

犯罪になりますが、通常逮捕では裁判所は逮捕状を出さないと思いますので現行犯逮捕しかありません。
あなた宛の私用の郵便物を他人が開封した時に、現行犯逮捕して下さい。
(現行犯逮捕は誰でも出来ます)
犯人が逃走しないようにして、すぐに警察に110番通報して下さい。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現行犯でないといけないとは・・・痴漢みたいなものですか。
取り合えず、開封者に悪意があるかないかが大きく係るようですね。
ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:shintaro-2
  • 回答日時:2009/08/25 22:33

信書開封罪(刑法133条)に規定されるのは
 「信書」の開封です。
 しかも、正当な理由があれば罰せられません。

 クロネコメール便は、そもそも信書を扱えません。
 小包も物であって、信書とは言えません。

 というわけで、犯罪とは言えません。

 ただし、プライバシーの侵害ではありますので、程度が酷ければ
慰謝料請求の対象です。

一番簡単なのは、業務命令として「勝手に開けるな」としておけば、
懲戒の対象とすることができるかと思います。もちろん懲戒のレベルはありますが・・・

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
信書と郵便物は違うんですね。今まで誤解しておりました。
とても参考になりました。ありがとうございます。

  
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