プロが教えるわが家の防犯対策術!

社員数名の小さい会社の役員で、経理、総務など事務を行い、郵便物の仕分け管理も私が行っています。
先日、取引先の会社から、社員の個人名が入った封書が送られてきました。 
封筒の表書きには、昨年、その社員が出場した大会の今年の募集要項である旨が記載されていました。
その大会は、会社として出場したものであり、今年は出場するかどうか社内でこれから検討するところでした。 その為、私が内容を確認し、まずは今年その大会をどうするのか会社として検討の上渡したがよいと判断し、そのまま私が保管いたしました。
その後、私が開封し、保管していることを知った社員からクレームがありました。その内容は
(1) 個人名が書いてある封書を別の人間が開封するのは非常識である。
(2) 個人郵便物が届いていることを本人に知らせず隠した。
この社員は、この件で大変立腹し、『訴えてやる』 とまで言っています。
もし、本当に訴えられた場合、法的にはどうなるのでしょうか?
会社に届いた個人名の入った郵便物を開いてはいけないという法律があるのでしょうか?
感情論に走っている気も致しますので、きちんとした法的根拠がわかればありがたいです。
因みに、封筒には親展とは書かれていません。

ご回答どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

>このあたりはどうなのでしょうか? 追加でご回答を頂けるとありがたいです。


77条を使うのは誤りかも知れません。

が、こんなのも見つけました。
(信書開封)
第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

http://www.soumu.go.jp/soutsu/okinawa/sinsiyo/sh …
総務省の「信書とは」と言うところですね。

個人名が記され、封がしてあるものは「信書」に該当すると思いますが?

毎年担当者が変わるのなら仕方の無いこととも思いますが、そうでは無いのならやり過ぎと思います。
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>会社の取扱中に係る



郵便法における「会社」とは日本郵便のことです。
従って罰則規定は、日本郵便が郵便を扱っている間のことです。

つまり、届いてからの扱いに関する今回の問題には、郵便法は関係ありません。

適用されるとすれば刑法113条の信書開封罪になります。
(信書開封)
第百三十三条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。


>(1) 個人名が書いてある封書を別の人間が開封するのは非常識である。

まあ、確かにそうなんですけど、
会社に個人あての郵便物を届けさせる方も非常識です。
会社に届いたんだから、業務上の郵便と考えるのが常識という主張も可能でしょう。


>感情論に走っている気も致しますので、きちんとした法的根拠がわかればありがたいです。

とりあえず謝罪して(ここがポイント)、
業務が滞ると困ったので開封した旨説明してください。
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第七十七条 (郵便物を開く等の罪)  会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従つて処断する。

郵便法というのがありまして、コレに当たるかなと思います。

>会社として検討の上渡したがよいと判断し
考え方が逆です。
受取人に言い含めて渡し、開封させ、確認のち、受け取って稟議するというのが正当でしょう。

まじめに訴えれば貴方は解雇されるかも知れませんね。
刑自体は執行猶予が付くでしょうけれど。

この回答への補足

回答No3にて、郵便法の異なる説明をしていただきました。
このあたりはどうなのでしょうか? 追加でご回答を頂けるとありがたいです。

補足日時:2013/01/18 12:30
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>表書きには、昨年、その社員が出場した大会の今年の募集要項…


>その大会は、会社として出場したものであり…

ということなら、開封して問題ないですよ。

>まずは今年その大会をどうするのか会社として検討…

それが先決ですし、出場すると決めたとしても、去年と同じ社員を出すかどうか分かりませんしね。
別の社員を送り出すことだって、じゅうぶんあり得る話です。

>(1) 個人名が書いてある封書を別の人間が開封するのは…

封筒の表書きや差出人名から、明らかに私的内容であると判断できる場合を除いて、職務として開封するのは当然のことです。

そのようなイベント関連ではなく、本当に業務上の書類、例えば見積書や注文書等であっても、担当者個人名を入れて送ってくる場合があります。
しかし、いつまでも同じ社員が担当し続けているとは限りません。
他部署へ異動になることもあれば、退職してしまうことだってあり得ます。
そんなとき、異動先へ転送、あるいは退職後の転居先に転送するでしょうか。

>この社員は、この件で大変立腹し、『訴えてやる』 とまで…

「どうぞ訴えなさい」
と言い返してやれば良いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 私もこれまでの経験から、自分が悪いことをしたとは思えませんでしたが、改めてこのようにひとつひとつ説明して頂くと、とても安心出来ます。
「どうぞ訴えなさい」 といえる気持ちを持てました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/18 12:21

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