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先日私宛に届いた親展の封書を開封したものを、
中身を封筒の中に戻した状態で、自宅の棚の上に置いていたのですが、
家族が中身を取り出して閲覧していました。

開封済みのものを共有スペースに放置した私にも非はあるのですが、
親展と書かれた封筒の中を、家族とはいえ当人以外が見ることはないだろうと思っており、
かつ今回の該当のものがあまり見られたくない内容物(健康診断の結果)だったため、
今後このようなことがないように、しっかりと話し合いをすることにしました。

それにあたりネットで正しいルールなどを調べていたのですが、
「親展」と書いてあるものは、本人が「開封」してください、
という意味合いのものである、ということは明確であるものの、
開封済みのものの場合はどうなのかが曖昧だったため気になりました。

個人的には、開封済みといえど封筒に戻した状態で置いてあり、
かつその封筒にはしっかりと「親展」が記載されている以上、
他の人間が許可なく取り出して内容を閲覧してはいけないと思うのですが、
(そもそも、「親展」の文字の有無にかかわらず、プライバシーの侵害なのではと思いますし、、)
正しいルールをご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

そういった郵便物を総称して「信書」といいますね。


信書は秘密を守られるべきものであり、それがたとえ開封済みの信書であっても信書は信書です。
開封したからといって信書が信書ではなくなるということはないのです。
よって、たとえ家族であっても、そのようなケースでは厳密に言えば信書開封罪という罪に問われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

開封済みのものであっても、
信書である以上、信書開封罪にあたるのですね。

無論、今回の件は、
訴訟云々ではなく、家族内で認識を合わせるための確認でしたので、
法として認められているルールであることを理解してもらうための材料にして、話してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/28 16:30

裁判所に行って、手続きをすれば訴えることは可能です


10万円ぐらい掛かるけど

警察に行っても、民事なので警察は動きません
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信書を勝手に見ると犯罪になりますが、家族の間の話だからここで法律論を振りかざしても意味がありません。



あなたが自分のものを勝手に見られたくないという気持ちを伝えて、家族間でもプライバシーは尊重するという最低のマナーを守るよう合意するしかありません。
と同時に見られたくないものは家族の目に触れない所に保管することです。

ひょっとすると、あなたの健康に関することだから心配して見てしまったのかも知れませんね。今後は健康の話も普段からするように心がければ、余計な心配をされずに済むかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

無論、家族間でのルールを決めるための話ですので、
法律云々、罰則云々に言及することはないのですが、
ルールとして、罰せられることもあり得る話である、
ということを認識してもらおうという意図でした。

ご回答者様ならびに他の皆さまのご回答を参考にしつつ、
今後の家族内のルールとしてどうしていくかを話あえればと思います。

>あなたの健康に関することだから心配して見てしまったのかも知れませんね。
>今後は健康の話も普段からするように心がければ、余計な心配をされずに済むかも知れません。

こちらも、一理あるなと思っているので、
そこも含めて会話してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/28 16:36

開封しちゃダメって法律はありますが、質問の状況を制限する法律は無いハズ。



刑法
| (信書開封)
| 第133条
|  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

単に、プライバシーの侵害とかって話です。
憲法で権利は保障されていますが、罰則があるわけでは無いです。

それによって損害を被った、精神的苦痛を被ったとかなら、損害賠償請求とか、精神的苦痛を与えた事に対する傷害罪とかって話する余地はあるかもですが。
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