プロが教えるわが家の防犯対策術!

家族(父母弟)と一緒に住んでいる20歳代の社会人です。
私宛の郵便物(封書)を母が勝手に開封しました。
(今回、故意か不注意なのかは未確認です。)
絶対に見られたくないものでした。
母は注意力散漫な方なので、以前、弟宛のものも数度に渡り開封し、
ひどく怒られていました。
その時は不注意(母本人宛のものと思いこみ)でした。
今回の件だけは本当に本当に許せません。
法的措置は取れるのでしょうか。教えてください。
訴えたりしてやりたいです。
よろしくお願いします。
#もう一緒に暮らすのも無理な気がしてきました。
#家も出ようと思います。

A 回答 (5件)

 刑法に「信書開封罪」という犯罪があります。



 刑法第133条
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」

 これは過失では成立しませんが、故意であれば成立します。ただ、行為者が家族(母親)であることを考えると、これは可罰性がないと判断されて、犯罪不成立である可能性が高いと思われます。法的な対処は困難でしょう。別々の郵便受けを設ける等の自衛策を講じられるべきかと思います。
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この回答へのお礼

keikei184さま
さっそくのご回答ありがとうございます。
母親の場合法的な対処は無理なのですね。
アドヴァイス通り、違う方法で自衛を検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/26 10:12

下で書かれている局留めの他に、本人限定受取郵便という制度もあります。


参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayoko_k/post/kyokudo …
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この回答へのお礼

k 345さま
ご回答ありがとうございます。
URL参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/11/26 10:38

「信書開封罪」は、故意であったと証明できない限りは、訴えても法的にな処分は無理です。



それよりも、今後のこととして、大切な手紙類は、郵便局の「局留め」を使うか、勤務先へ送ってもらうなどの方法を考えましょう。

局留めの方法は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://harp.ruru.ne.jp/NC/yubin/service/question …
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この回答へのお礼

20011さま
ご回答ありがとうございます。
法的な処分は無理とのことなのでアドヴァイスにいただいた通り、郵便局の方での自衛を考えたいと思います。
URLありがとうございました。

お礼日時:2001/11/26 10:37

一般には、郵便を勝手に開けると、処罰の可能性はあります。


しかし、それが家族間で行われた場合は、刑法でも、処罰されない、と規定されています。
社会人なら、もう自分で家賃を払って、生活するのがいい時期でしょう。
親に食事つくってもらい、家賃分負担させていて、立派な文句言っているな、と思いますね。お母さんは、悪いのでしょうが。
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この回答へのお礼

maisonfloraさま
さっそくのご回答ありがとうございます。
相手が家族の場合は法的手段にでるのは無理なのですね。
私は毎月、「家賃、食費、光熱費」など、家族と話し合ってお互いに納得した額を
入れておりますので少しは意見する権利もあると思っています。
文句ではなく意見です。
家族とは言え、別個の人間が同じ家に暮らしているのですから、道徳レベルで
最低限のマナーやルールはあって当然だと考えております。
また、今回、初めてではなく以前に同じ失敗を何回かしているのですから、
学んでほしいと思ったのです。

お礼日時:2001/11/26 10:33

 あなたとお母さんとの仲は法律的に、関係をなくすことはできません。

警察に告訴したり、慰謝料の請求をすることは可能ですが、このことは一生残りますし、もし近所や知人に知れれば、あなたに対して、色眼鏡で見られることになります。あなたに対する悪意ではありませんので、今回は、以後絶対に開披しない。もしすれば、金~万円支払うぐらいの念書を提出させ、将来、自活できれば、家を出たほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

shoyosiさま
さっそくのご回答ありがとうございます。
法的に親子の関係をなくすことを考えたわけではなく、慰謝料などの方で
考えました。
また、近所の目を気にするしないなどの点では私は別に構わないので
こういう質問をしました。
今回、不注意で開封したとした場合、過去にも弟の物を開封したという
前科が母にはあるのですから、学んでほしいものです.....。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/26 10:22

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