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アルバイト先の上司に私と連絡がつかなかったからという理由で、
ポストから郵便物を抜取られていたことが判明しました。
携帯電話やプロバイダの請求書や個人的な郵便物です。
それは警察に行って訴えたらどうなるんでしょうか?
相手にされないような気がしますが。。。

A 回答 (6件)

 結論から言いますと、窃盗罪のみが成立します。



 窃盗罪が成立することについては特に説明はいらないと思いますので、ここまで他の人が指摘されているものがなぜ成立しないのかだけ説明しておきます。


 まず、信書開封罪(刑法133条)についてですが、これは窃盗罪が成立することによって窃盗罪に吸収されます。専門用語ではこういうのを不可罰的事後行為というのですが、理屈としては盗んだ壷を叩き壊しても器物損壊罪を構成しないのと同じです。

 信書隠匿罪(刑法263条)についても同様です。ただ『隠匿はその物の効用を事実上不可能にするという意味で損壊の一形態だから信書隠匿罪と器物損壊罪の特別法と一般法の関係に立つ。したがって信書隠匿罪にいう隠匿とは器物損壊罪ではフォローできないような極めて軽微な隠匿を意味する』という通説に従うならば、信書の発見を事実上不可能にしてその効用を失わせる行為は、信書隠匿罪ではなく器物損壊罪になると考えるべきです。
 もっとも信書隠匿罪であろうが器物損壊罪であろうが、それが窃盗罪の不可罰的事後行為であるということに変わりはありません。

 次に郵便法80条の信書の秘密を侵す罪についてですが、本条で保護しているのは郵便事業株式会社が“取扱中”の信書だけで、“取扱後”の信書については適用がないということは条文からも、また郵便法の目的からも明らかです。したがって取扱後である郵便受けに投函された信書については適用がありません。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
参照 郵便法80条1項 
第八十条 (信書の秘密を侵す罪)  会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 (―2項省略―)

 なお、条文中の『会社』とは、郵便事業株式会社のことです(郵便法2条括弧書)。郵便事業株式会社とはいわゆる日本郵便です。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


 最後に憲法にいう通信の秘密についてですが、これは“国家”が私人の通信の秘密を侵してはならないというものであって、私人が私人の通信の秘密を侵害する場合には無関係です。


 以上から、『窃盗罪のみ』となります。



 もっとも警察が本気で動くかどうかは別問題ですので、確実に動いてほしいなら被害届ではなく告訴状を提出すべきでしょう。
 被害届は警察は無視してもかまわないのですが、告訴状が出た場合、警察は必ず検察官に関係書類等を送致しなければなりませんし、送致を受けた検察も起訴したかどうかを告訴人に必ず報告しなければならない(請求があれば不起訴の理由も報告しなければならない)ので、そうそういい加減な対応はできなきなくなります。

 ただ、警察もそう簡単には告訴状を受理してくれないので(受理したら捜査しなければならなくなるので告訴状は受理したくないというのが警察の本音だと思います)、専門家に代書してもらって有無を言わせない適式な書式で作成することをお勧めします。
 代書ができるのは警察に提出する場合は行政書士、検察に提出する場合は司法書士になります。弁護士ならどっちでもできます。
 法律的には告訴は口頭でもいいのですが、殺人や強盗など重大犯罪でもない限り警察はなんだかんだと理由をつけてまず受理してくれません。
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 状況がよくわからないのですが,アルバイト先の上司が,あなたの家まで来て,郵便物を抜き取っていったということでしょうか。


 であれば,被害届ではなく,告訴をするべきという,#4さんの結論については,私も賛成です。この場合「相手にされない」ということはありません。
 告訴をすれば,警察は必ず捜査して,送検します。その後起訴に至るかどうかは検察官次第ですが,少なくとも結果については連絡があります。

 ただ,成立する罪が,「窃盗罪」であるためには,「不法領得の意思」が必要です。なので(その上司が犯人かどうかはともかくとして),犯人がなぜ郵便物を抜き取ったのか,また抜き取った郵便物をどうしたかによって,罪名は変わります。
 質問からはそのあたりの事情が不明なので,「窃盗罪以外は成立しない」とまで言い切ることはできません。
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 信書隠匿罪について補足。



 投稿してから思いましたが、信書隠匿罪(あるいは器物損壊罪)は不可罰的事後行為ではなく観念的競合とする場合も大いにあるように思います。観念的競合とは、『一個の行為が二個以上の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する(刑法54条1項)』とするものです。例えば服を着ている人を拳銃で撃ち殺しても服に穴を開けたことについて器物損壊罪を構成しない、というものです。

 つまり『盗んだあと隠匿した』と捉えるのではなく、『盗むことによって隠匿した』と捉えるわけですが、これば具体的な事実内容や行為者の主観によって前者になる場合も後者になる場合もあるので、一般論としてどっちが正しいのかというものではありません。

 もっとも観念的競合となる場合も、重い方の罪(窃盗罪)のみの科刑上一罪となるので、どっちの場合でも窃盗罪以外構成せず、結果は同じなのですが、法律構成が変わるので補足しておきます。
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封書は法律上の「信書」にあたり、


封をしてある信書を正当な理由なく開封した者は1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります(信書開封罪、刑法133条)
他人の信書を隠匿した者は、信書隠匿罪(6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、刑法263条)で処罰されます。
ただし、どちらも親告罪で、被害者の告訴がないと起訴はできません。
警察に相談してもなかなか動いてくれないのは、親告罪のため、被害者が告訴を取り下げる事が多く、捜査が続けられなくなるからです。

このほか郵便法の、信書の秘密を侵す罪(郵便法80条)で1年以下の懲役または50万円以下の罰金にも相当します。

信書は様々な法で厚く保護されているので、
上司があなた宛の信書を開封した場合は、刑事上の責任だけでなく民事上の責任もつきます。損害賠償も可能です。

なお親書とは、人がその意思を他のに伝える文書で、郵便物に限らずまた発信の有無にもかかわりません。 
 
 
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怖い者知らずの上司ですね。

憲法21条に定められた通信の秘密という原理に対する違反行為です。しかし、マスコミや通信事業者ならともかく、私人間での手紙のやり取りについては、郵便物の抜き取りに刑罰を与える根拠法が存在しないような気がします。

個人情報保護法も対象外です。あれは、5,000人以上の顧客を抱えている企業を規制する法律ですから。

警察より、労働組合や弁護士のほうが、よいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、
警察に電話して聞いてみたら交番で被害届を書いて下さい
ってことを言われました。
バイトと行っても小さなお店なので労組も何もないですし。
あえて言うなら私が経理を担当していたので
所得隠しを知っているくらいのことになると思いますが。
でもどれをとっても立石に水?のような気が・・(-。-;)

お礼日時:2007/12/22 13:52

窃盗罪  信書開封罪 信書隠匿罪


じゃないでしょうか?

警察はやる気ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、
そうですね、私もこんなことは相手にされないと思うのです。
なすすべも無くって感じですよね*_*

お礼日時:2007/12/22 13:44

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