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本人以外開封厳禁の封筒を親が勝手に開けた場合何か罪になったりしますか?

A 回答 (3件)

単に、開封しただけでしたら「信書開封罪」ですが



勝手に「持ち出した」等であれば
「窃盗罪」
上記に該当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/30 20:08

そのご本人が未成年者でしたら、保護者である親が勝手に開けてもなんら問題はありません。

(例外はありますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/30 20:07

刑法133条 の信書開披罪に該当します。


この罪は親告罪(告訴しなければ犯罪として取り扱って貰えない)ですが、実際問題として警察に告訴しても警察が動く可能性は低いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/30 20:09

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