プロが教えるわが家の防犯対策術!

今の会社に入って半年ほど。

ある企業から私宛に郵便物が届いたと、社長がその郵便物を持ってきてくれたのですが

なんと開封して中を確認していました。

職場で自分宛の郵便物を他人に開封されたのは初めてなのでびっくりしました…。

これってよくあるというか、普通のことなのでしょうか。

なんだか信頼されてないというか、ちょっと不快でした。。。

A 回答 (3件)

貴殿の家のポストから、興味本位で、封を開けただけで犯罪が成立しますが


しかし会社の郵便物は会社の管理下です。

おそらく会社名が書いてあったからでしょうけど
会社宛て全て経営側の人は開けて良い。
労働側でも総務や経理で開封する事が業務の人は開けて良い。
部署の上司も開けて良い。
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立派な犯罪です。

下記のものは信書とみなされます

■書状
■請求書の類
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書
■会議招集通知の類
【類例】結婚式等の招待状、業務を報告する文書
■許可書の類
【類例】免許証、認定書、表彰状
※カード形状の資格の認定書なども含みます。
■証明書の類
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し、◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書
■ダイレクトメール
文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章

コレを勝手に開封すると信書開封罪になります。

信書開封罪(しんしょかいふうざい)とは、正当な理由もなく封がしてある信書を開ける犯罪です。封がしてある信書を開ける行為は個人の秘密を侵害する行為として「秘密を侵す罪」に分類されます。

「ただ封がしてある信書を開けただけ」と、思うかもしれませんが刑事罰も設けられており、場合によっては逮捕されてしまうこともあります。

親告罪なのであなたが告訴する必要があります。
罪としては1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。

しっかりこの事を伝えて毅然とした態度で謝罪を求め、改めなければ告訴すると言えば良いです。

親告罪の告訴期間は「犯人を知ってから6ヶ月」です。
まだ入って間もない会社だと思いますが、そんな社長ではどうしようも無いですね。
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これは、立派な「刑法犯」です。

。。



「親書開封罪(刑法第133条)」。。。正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。



注意すべき点は、二つ。。。

(1)「本人」つまり、質問者さんの同意無く開封した事。。。

(2)この罪は、親告罪である(135条)。。。 「親告罪」とは、被害者(質問者)が告訴して、初めて成立する犯罪の事です。。。

殺人罪や、傷害罪のように、「行為」があれば、自動的に「犯罪」にはなりません。。。



判例では、発信者は常に告訴権者であり、到達後は受信者も含まれるとする(大判昭和11.3.24 刑集15巻307頁)。

但し、学説では、発信時より受信者も告訴権者とするものが多い(団藤説などが、多数説)。。。。
「社長が私宛の郵便物を開封」の回答画像1
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