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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4297106.htmlの質問をした者です。

父は私の友人との不倫を認めていますが、逆切れと開き直りで、反省すらしていません。
「二度と2人で会うことはしません。会ったら1千万円払います」という誓約書を自ら書き、「これでもういいだろ?過去のことをグチグチ言うな。」と言って母に渡しただけです。

母は心身ともに疲れており、何もできません。代わりにわたしが、証拠をつかんで、父と友人に何らかの形で償って欲しいと思っています。


たまたまパソコンを開いたところ、父がYahooのページをログインしたままでいました。
Yahooのフリーメールが誰でも見られる状態です。相手は外国人(台湾人)なので、電話よりもメールでやり取りすることがおおかったはずです。メールから、2人の旅行日程を調べたり、写真を調べたいですが、ログインしたままとはいえ、他人のメールです。勝手に見たら、犯罪とかになりますか?
たとえばメールを見て何かしらの証拠をつかんだとしても、メールを勝手に見たことでこちらも犯罪だと言われたら元も子もないので・・・。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、秘密漏示罪(刑法第134条)の適用はありえません。



つぎに、信書開封罪(刑法第133条)ですが、メールが信書にあたるかは、現在では微妙なところだと思いますが、少なくともこれまでは電子メールを信書とは考えてこられなかったように思います。また、一度開けられたメールなら封がされているかも疑問ですね。
ちなみに、「正当な理由」は、警察の捜査権限で見る権利がある場合や同意がある場合などの限られた場合ですので、浮気調査程度では難しいでしょう。

メールについては不正アクセス禁止法の方が問題となりやすいでしょう。
不正アクセス禁止法では、「他人の識別符号を無断で入力する行為」=パスワードの入力等が構成要件とされていますが、パソコンの起動と同時に見れるようになったのであればこの構成要件は充たさないように思われます。

民事でプライバシーの侵害の問題はありますが、刑事責任を問われる可能性は少ないように思います。親告罪ですし。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えていただきありがとうございました。
Emailは、手紙と違って微妙なところが多いんですね。

お礼日時:2008/09/02 23:10

#1です。


父の浮気の証拠収集の為に無断でメールが見られるなら何でも有りですね(^_^;
こういうのは正当な理由とは言えません。

でも、僕があなたの立場ならメールは見ます(^_^;
それでお母さんを助けてあげられるのなら・・

なお、信書開封罪は親告罪です。
被害者が警察へ申告しなければ罪にはなりませんよ。
レイプや著作権侵害と同じですね。
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この回答へのお礼

何度も回答してくださりありがとうございます。
人のメールを勝手に見ることに抵抗はあるのですが、
事情が事情ですので、見てみようと思っています。

お礼日時:2008/09/02 23:13

信書開封罪(刑法第133条)



正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる(133条)。 「正当な理由」の代表的な例としては親権が挙げられる(ただし親権があれば常に免責されるわけではない)。

罰せられるとしたら上記の法律でしょう。
他にも、
秘密漏示罪(刑法第134条)

秘密を侵す罪(ひみつをおかすつみ)は日本の刑法の犯罪類型の一つ。
他人の秘密をのぞいたり暴露したりする行為を処罰している。個人的法益に対する罪とされる。

というものもあります。

他に、プライバシーの侵害ということで民事訴訟を起こされる可能性はあります。
ご質問には自由に見られる条件付きでしたが、パスワード等で他人が操作できないような条件でそれを何らかの方法でそれを解除し、中を見た場合は、不正アクセス禁止法で罰せられる可能性もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

わたしの場合は、パソコンを立ち上げたら父のYahooページになっていたので、パスワードを入力したわけでもなく、すぐにメールが見られる状態だったので、プライバシーの侵害や不法アクセス禁止法には該当しないということでしょうか。
また、信書開封罪の「正当な理由」に、父(もしくは夫)の浮気の証拠を集める、というのは該当するのでしょうか。

もしご存知でしたら教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2008/09/02 12:38

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