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親展と書いてある手紙を勝手に封を開けられました。
いくら親とは言えどプライベートの侵害です。
自分は成人してます。
警察に訴えることは可能でしょうか??

A 回答 (5件)

警察に告訴できますし、民事訴訟もできます。

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親御さんは、刑法第133条に規定されている信書開封罪に問われるおそれがあります。


これは「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と定められているからです。

ここでいう「正当な理由」とは、法律上認められている場合や、推定的承諾(のちほど説明します)がある場合、緊急避難的な理由がある場合などです。

家族の場合は、その信書(一般に、何らかの文書のことです)の種類や家族間の関係によってケースバイケースである、とも言われています。
例えば、未成年の子ども宛ての信書は、親権の範囲内で親が開封することが可能です。
また、長年の家族生活の中で「こういうものは誰でも開封して良いが、これこれこういう場合は開封しないでほしい」などというように何となく決まっていて誰もが異論を申し立てない、といったようなときは、これを「推定的承諾」といって、その範囲内であれば、家族が開封しても差し支えないとされています。

しかしながら、子どもが成人してしまっていると、子ども宛ての信書を親が開封してしまうことは、子どものプライバシーを著しく侵害する行為になってしまいますし、上述した「推定的承諾」も認められません。
つまり、あなたが考えておられるとおりです。

信書開封罪は封を開けただけで犯罪として成立するのですが、「親告罪」といって、被害者からの告訴がないと罪に問えません(要するに、告訴されないかぎり、犯罪としては成立しているのに罪になりません。)。
つまり、告訴しないかぎりは刑事事件として捜査が進められることもなく、刑罰を受けることもありません。
(告訴そのものは、もちろん可能です。)

実際には、家族の間でこのような無断開封が起こった場合は、家族の話し合いで解決させることが大半です。
「成人している子どもに対するプライバシー侵害だ!」と親にしっかりと主張することも、たいへん大事だと思います。
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未成年なら親に管理義務があります


家族間のもめ事に警察は入りません
食事代や 宿代学費を貴方が親に支払ってて独立していきているのなら別です
飼った犬にプライベートがあると 思いますか
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信書開封罪は同居親族であっても処罰され得ます


不起訴処分になることが多いですけどね
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可能ですが、話し合いなさいと諌められます。

法律的にも同じことを言われますね。
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