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市議会議員選挙で当選した 新人議員のブログに
下の書き込みが有りました
書き込んだのは議員本人のようです
このような書き込みで有れば 公選法違反にはならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

>「ありがとうございます」と声を大にしていいたいところですが、
>公職選挙法の関係で御礼を申し上げることが出来ませんが、
>ご理解頂き、ご挨拶にかえさせて頂きます。

****参考****
公職選挙法第178条 
何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。

A 回答 (2件)

グレーですが、これで警察が動くことはないでしょう。


元々は、当選のお礼という体裁で、大々的に有権者に文書を郵送するなりポスティングして名前を売ることを禁止するために作られた条文です。自分の意思でアクセスするインターネットサイトで、そこまでうるさく言われることはありません。
参議院選でも、当選御礼そのものを自分のサイトに書き込んだ人がいますが、それでも誰かが指摘したので警察が警告した程度です。

ただ、条文には「選挙人にあいさつする目的をもつて」とありますので、私なら「ご挨拶にかえさせて頂きます」ではなく、「ご報告とさせていただきます」にしますね。
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この回答へのお礼

わかりやすい解答ありがとうございます

条文とプログの、
選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
文書図画を頒布し又は掲示すること。
>「ありがとうございます」
>ご挨拶にかえさせて頂きます。
という部分でボクはクロなのかと思っていました

大変参考になりました ありがとうございます

お礼日時:2007/09/07 20:36

すれすれの表現でしょう。

1.は、「ありがとうございます」(触法)とはいえません。と表現し、「御理解を戴き」「挨拶」に代えさせていただきます。とあり、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的(この解釈は、”当選”御礼、又は”ご支援”御礼等が入らなければ該当しないのではないかと考えらる)2.は、1の内容を受けているので、1が問題なければ、触法とななりえないので、1項の解釈だけだと思います。質問者と同様の疑問は私も持ちますが、警察が動いていないのなら、上記のような(あるいは別の理由で触法でない)理由からでしょうか?
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この回答へのお礼

やはり すれすれというかグレーですよねぇ

ま、こういうグレーなブログを書き込む人には 
次回の選挙の時までに もう1度その人となりを考えた方がいいかもしれませんね

ありがとうございました

お礼日時:2007/09/07 20:45

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