プロが教えるわが家の防犯対策術!

数年前、夫がサラ金から400万の借金をしました。夫の仕事柄、解雇寸前でした。
そして、この何ヶ月間クレジット会社からの電話の督促も多くなり、つい最近、大手サラ金2社から手紙が届いたので本人の了承なく開封しました。他にも未開封のまま放置されているクレジット会社のものも開封しました。そして、またも、クレジット会社とサラ金合わせて、400万近くの借金があることが推測されます。サラ金からの借金が、夫の勤務先にバレれば解雇です。(勤務先からもまたやったときは解雇すると言われてました。夫もそのことは承知しています。)
私は離婚調停を起こしました。第1回調停は来月です。
夫は手紙の無断開封で私を告訴すると言っています。

1、このような場合、正当な理由がなく開封したことになり、告訴されてしまうのでしょうか。
2、調停中に、告訴されると何か影響があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



>1、このような場合、正当な理由がなく開封したことになり、告訴されてしまうのでしょうか。

 刑法133条には「信書開封罪」が規定されております。『信書』とは、封筒とお考え下さい。法文を記載いたしますと、

 「正当な理由が無いのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」

 そして、135条には、

「この章の罪(133条も含まれます)は、告訴が無ければ公訴を提起することが出来ない。」

と規定されております。

 つまり、信書開封罪の場合、基本的に被害者の告訴が無ければ罪には問われません。
 そして、他人の信書を開封して告訴があっても、『正当な理由』がある場合には、罪に問われません。

 では、『正当な理由』とは、どんなものを言うかが問題です。一般には、
 (1)法令上認められる場合、
 (2)本人の承諾または推定的承諾がある場合、
に、「正当な理由がある」と考えられております。

 今回のケースは、この本人の推定的承諾があると考えるのは難しいものと考えます。
 但し、この罪の場合には、過失犯を罰する規定が無いので、過失によって、つまり「誤って開けてしまった」という場合には成立しません、むにゃむにゃ……

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>2、調停中に、告訴されると何か影響があるのでしょうか。

 ケースバイケースだと思いますが、告訴するということは調停離婚の意志が無いのかもしれませんね。その場合は調停不成立で、次におこすとすれば裁判離婚になりますから、提訴の応酬と言うことになります。
 要は,信書を無断で開けた事と、借金により婚姻生活の継続が困難になったの、とどちらを重く見るかという事に成ると思いますが、素人の私でも後者が重大だと思いますが。
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この回答へのお礼

早速のご丁寧な回答ありがとうございます。
補足ですが、夫から「至急、返済の振り込みをしないといけない。15万貸してくれ。」と言われ、私のお金を15万円貸しました。「ただし、15万貸す条件として現在残債がいくらあるのか教えて。」とその時言っておきました。そしてその日に開封したのです。これは推定承諾に当てはまりますか。

お礼日時:2005/05/18 22:04

>「残債を教えて」という条件を夫が了解したので、私はお金を貸しました。



 わたしは、法律の専門家ではありませんので、行政のやっている無料法律相談で弁護士さんに確認されるのが確かだと思いますが、通常、「推定承諾」は、例えば、

 会社などで郵便物の開封を担当している方がいたとしまして、通例として個人宛の親書も開封後、本当に本人宛のものなのか、個人宛に来ているが会社の代表者としてきている物で内容は一般的なものか分別するのが仕事だった場合、個人宛の親書を開けるのは「推定承諾」にあたります。
 
 今回のケースも、ご家庭でよくあることなんですが、普段から親書であっても、奥さんが開封されるのを習慣にされている家庭でしたら、「推定承諾」に当たると思います。

 「了解した」というのが「開封」を了解したという状況だったのか判断しかねるんですが、前記のような習慣の家庭でしたら、今回の件だけを「親書を開けるのはけしからん」ということにはならないとは言えると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
うちでは、夫宛の郵便物は開けないようにいわれています。夫宛の郵便物といったら、毎月のように届くカードローンの利用明細か督促状ばかりですが。
そうなんです・・「残債を教えることは了解はしたが「開封」を了解した訳ではない。」と夫は言っているんです。
お忙しいところ、何度もありがとうございました。
無料法律相談に行ってみようと思います。

お礼日時:2005/05/20 01:44

>「ただし、15万貸す条件として現在残債がいくらあるのか教えて。

」とその時言っておきました。そしてその日に開封したのです。これは推定承諾に当てはまりますか。

 ご主人が、その問いかけに対して了解したのでしたら、それを確認する手段として「開封」したということで、推定承諾に当てはまると解釈されるものと思われます。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。
「残債を教えて」という条件を夫が了解したので、私はお金を貸しました。

お礼日時:2005/05/19 00:22

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