プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。父が焙煎の仕事をしており、様々な漢方の生薬を焙煎しています。父の会社は、業者からの依頼で生薬を焙煎したら、納品しています。販売はしていません。
この度、漢方の入浴剤を作って販売はできないかなと考えたのですが、口にするものでなくても漢方というだけで薬剤師の資格が必要になるのでしょうか。中国漢方ライフアドバイザーという資格を見つけたのですが、これだけでは漢方薬の販売はできないみたいです。
何かご存知の方がいらっしゃいましたらお願い致します。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

私は石鹸を作っています(自分用)



ハーブティーを使ったりして 効能も考えていますが
効能を書いてしまったら 薬事法違反だそうです

石鹸そのものも 人間用で販売すると薬事法(だったと思うのですが)違反だそうです
>>石鹸販売・製造について
http://yakuji.exblog.jp/6151461/

私個人できには 同類だという認識なのですが_
雑貨として扱い、効能を一切書かなければ=>法逃れ的にOK
更にある程度以上の量を販売する、在庫する、材料を保存するとなると
それは製造所としての許可も必要…
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!