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兄弟で亡くなった母の遺産分割の話し合いをしました。そこで、長男である私が今住んでいる家と土地を単独で相続することになり、遺産分割協議書を作成しました。

これをもって法務局で登記をしようと思い謄本を取った所、母が生前に「始期付所有権移転仮登記」として兄弟それぞれに死亡を原因とする贈与をしていました。この仮登記を抹消するためには仮登記の際に発行された権利証が必要と言われましたがそんなものは誰も知らない状態です。
そこで、「承諾書による抹消」を行おうと弟に承諾書と手続きの委任状を書いてもらいました。(遠方に住んでいるので郵送でやりとりしました。)
ここまでは何とかなったのですが、「仮登記抹消の登記申請書」を作成する際には弟の署名捺印が必要なのでしょうか?
単独相続の手続きは遺産分割協議書で出来そうなのですが、仮登記の抹消では、私が権利者であると共に義務者(権利混同?)でもあります。この義務者に弟も含まれるのでしょうが、委任状と承諾書で十分であれば私の単独申請で書類を作成して手続きが出来るのではないかと思いましたが・・・実際はどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、整理すると、



義務者は、権利が抹消される 兄と弟

権利者は、母
     上記相続人兄
       同  弟

権利者の相続人は、保存行為として、登記を申請することができる。
申請書に弟の署名捺印は不要。

また、委任状があるなら、
申請人兼弟代理人 兄 印
とすれば、弟の印は不要。

署名押印が不要であることと「権利者」「義務者」の表示とは別であることに注意。
義務者 弟の表示は書かなければならない。

この回答への補足

ありがとうございます。
参考になりました。とりあえずは、一旦は相続登記をしたのちに仮登記を抹消することにしました。そうすれば権利者も私で済むようなので・・・
それと、印鑑証明などの還付をしてもらって抹消すればこうした書類も一通で済むようです。

そこで、申立書を作成してみたのですが、仮登記抹消の「原因」をどのように書けばよいかがわかりません。
アドバイスをいただけないでしょうか?

補足日時:2009/09/12 14:29
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