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懲役5年6月(求刑懲役8年)の実刑判決が言い渡された。
林正彦裁判長: 「自己中心的で利欲的」と断罪
http://jinseikourou.blog97.fc2.com/blog-entry-81 …

記事の人物は、銅線の窃盗容疑で逮捕され、また窃盗の目撃者を殴ったとして、強盗傷害容疑で再逮捕されました。
初犯で、和解もしているのに、懲役5年6月の実刑は重過ぎるのではないでしょうか?
殴るのはいけませんが、銅線を盗むくらいは、やんちゃな中高校ならしてもおかしくないと思います。
有名人なので厳しい判決が出たのでしょうか。

A 回答 (3件)

強盗致死傷罪。

「強盗が人を負傷させたとき無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」未遂も処罰される(243条)。以上が強盗致死傷罪の罪状です。軽い刑罰ではありません。強盗罪(ごうとうざい)。暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役。強盗、強盗致死傷罪は重い刑です。中高生は未成年なので少年院行きとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「窃盗」と「強盗」は違うんですね。
やっぱ殴っちゃだめですね。
もし「初犯」で、「被害者と和解」して、「深い反省」がみられ、「社会復帰の環境」があり、「貧困で病人を抱えていたなど同情の余地」があっても刑期は変わらないでしょうか。
あるいは、裁判員制度だと変わりますか?

お礼日時:2009/09/16 03:23

主犯なのに共犯者に罪をなすりつけようとしてたと報道されていたやつだね。


当然でしょ、悪すぎる。
殺さなくて(死ななくて)よかったね。

>殴るのはいけませんが、銅線を盗むくらいは、やんちゃな中高校ならしてもおかしくないと思います。

質問者さんも殴るのはいけないと理解しているではないですか。
窃盗+暴力または脅迫=強盗ですよ。
刑法で検索して罪の重さを確認してくださいね。

また、中高生なら許されるという認識はやめていただきたい(そう受け取れる文面です)。
因みに中高生では恐喝が多いですが、あれは本来強盗ですよ。
警察が甘すぎるのです。
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軽すぎるでしょ。


強盗致傷って・・・、すげ~~~~凶悪犯罪なの。

むしろ、有名人だから、お金を積んで、軽い罪になったの。
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