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3月末で退職しました。
20日有休が残っていたので、消化して辞める書類も出し、上司もそれを認めていましたが、実際の給料明細には6日しか消化されていませんでした。
まだ会社に問い合わせていないのですが、本人に許可なく欠勤扱いにすることは可能でしょうか?
明日まで気になって眠れないので、質問してみました。

A 回答 (3件)

3月末までの有給日数は消化されていないといけないはずです。

これについては支給されていないと問題です。

退職日を超える分については、就業規則に定めがなければ、難しいと思います。

会社が年次有休休暇の未消化分を買い取ることは法律上、原則として禁止されています。年次有給休暇は、労働者の肉体的、精神的休養のために法律で定められているものです。
労使双方の合意があっても、これを会社が買い取ることは結果的に年休を消化しないよう誘導することにつながるからです。

会社によっては、就業規則で、労働基準法により定められている法定の年次有給休暇に独自の有給休暇を上乗せして付与していることがあります。
法定外の有給休暇については買い上げしてもかまいません。また、2年の時効によって消滅してしまう分や、退職によって消滅してしまう未消化分についても、同様に買い取りが認められています。

有休の買い取りは、すべての会社が義務として負うものではなく、就業規則で定める事のできるものであり、定めがない場合には、買い取ってもらうことはできません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
就業規則で買取がないので不安ですが、
安心して眠れます。

お礼日時:2003/04/23 22:50

えーと。



有給の買い上げは禁止されていません。

無理やり買い上げることはだめですが、本人が希望した場合は良いことになっています。
労働基準法の何条かはわかりませんが、労働関係の本で読んだことがあります。

ただ、そのようなことをしてくれる会社は、今は皆無かもしれませんが。
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この回答へのお礼

買い上げはまったくしてない会社なんです。
2部上場しても、労働組合もない会社なので・・・
皆さんのレスで心を落ち着けて眠れます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/23 22:54

ええーーー



なんかひどいですねえ!!

多分かなり意を決して提出されたと思います。
僕も実は全消化して(いっぺんにではないですけど)かなり大変でした。

有給休暇は権利であって、確か、拒否された場合は採れなくなるとかあったと思いましたが、受理されたんですよね??

>本人に許可なく欠勤扱いにすることは可能でしょうか?

法的には不可、だと思います。

どうしても我慢できなければ、内容証明を出されることを提案いたします。
ネットからも簡単に出せます。

参考URL:http://www3.hybridmail.jp/mpt/
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この回答へのお礼

同意してもらえるとうれしいですね。
明日強気で総務にかけあってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/23 22:51

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