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私は傷害事件の被害者です。事件は捜査中ですが一部の人間から色々不可解な要求をされた精神的苦痛で、体に異常な症状が出始めました。二次的被害として傷害罪で告訴できますか?最初は打撲傷の傷害罪で、これから訴えたいのは精神病です。

A 回答 (1件)

告訴することだけが目的であれば、


それは認められた権利であり可能です

ただ実際に起訴されるかどうか、
起訴された上で相手に罪を与えられるかどうかについては、
質問をお読みする限り、以下の3つのポイントがあると思います


1.「色々不可解な要求をされた」とあるが、
相手側に、その要求をする合理的理由が無く、
社会通念上、許されないものであったか?

2.「不可解な要求をされた精神的苦痛で、体に異常な症状が出始めました」
とあるが、
要求があったことと、体に異常な症状が出始めたことに、
因果関係があるか?

3.「体に異常な症状が出始めました」とあるが、
異常な症状とは、どれくらいの症状か?

(日本の刑事訴訟法には、比例原則が認められています。
重大な被害があれば、検察・警察は多くの資源(人モノ金)を使って、
捜査しますが、被害が無視できるほど軽微であれば、捜査しません)


質問者様の何らかの参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。症状との因果関係の証明が大変ですよね。

お礼日時:2009/09/22 10:02

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