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 日常家事債務の範囲で、住宅の家賃は入るみたいですが、これを裏付ける、判例とかはありませんか。もしあれば教えていただきたいのですが。ネットで調べたら、札幌地裁の判決であるそうなのですが。
 http://real104.seesaa.net/article/100401886.html

 何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

家賃について直接言及した最高裁判例は見当たりませんでした。


ご質問にある裁判例は、札幌地判S32.9.18(下級裁判所民事裁判例集8-9-1722)ですね。他には、他方配偶者の契約上の地位について判じた、大阪地判S27.9.27(下級裁判所民事裁判例集3-9-1306)ぐらいでしょうか。

一応、札幌地判の方の判文を引用しておきます。
「…延滞賃料の請求について…一般に夫婦が共同生活を営むために家屋やその一部を賃借する行為は、家屋の売買や抵当権の設定などの行為とは異り、夫婦共同生活の維持のための物質的基礎として日常の家事に緊密な関連を有する行為であるから民法第七百六十一条にいわゆる日常の家事に関する法律行為に属する…従つて家賃は勿論のこと、少くともその不履行の場合の遅延損害金については夫婦は連帯してその支払義務を負う…」
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この回答へのお礼

こんばんは、懇切丁寧なご回答ありがとうございました。
判決文の解説までいただきまして、本当にありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2009/09/27 21:33

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