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車の荷台に人を乗せるのは違法なんでしょうか?
やはり、車に乗る人は必ずシートベルトを付けるのが義務付けられると思うんですが、仮に荷台にシートベルトを取り付けたらどうなるんでしょうか?

A 回答 (7件)

荷台には荷物の監視要員としての最低人数のみ許可されます。


つまり、現実的には1名ですね。

シートベルトをつけただけでは、乗車装置とみなされません。
荷台に人を載せたいのであれば、保安基準に適合した椅子、シートベルトの装着が必要になります。
装着と共に構造変更も行わなければなりません。

それが出来れば、荷室にも人を乗せることは可能です。
ただ、その数などにより、乗車人数を多くすると、今度は貨物ではなく、乗用車としての登録になりますので、貨物ではなく、乗用車の厳しい保安基準に適合しなければならなくなります。
(乗用車のほうが保安基準が厳しいため、運転席や助手席まで改造が必要になる場合場あります。)

構造変更が認められ、確認が終わり、新たな車検証が発行されるまでは、そこに人が乗ることは出来ません。
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質問の趣旨が分かりませんが、荷台に人を乗せるのは違法で、シートベルト以前に、乗車定員一人分の座席のスペースを確保してから、と言う話になります。

で、横向きであれば、シートベルトは2点式でOKだと思います。自衛隊のトラックの荷台に沢山人が横向きに乗って走っていますが、条件をクリアしているということですね。荷台に座席を作らずシートベルトのみ、なんて無理ですよ。
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荷台に座席やシートベルトなどの必要装備を取り付けて乗車定員変更の改造申請をすれば全く問題ないと思いますよ キャンピングカーなどかそ

うですから
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荷台には荷物を支える必要がある時には


1名載ることが許可されています。

教習所の教則本にも載っているのではないかな
と思います。
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荷台に人を乗せることはかまいませんが、その状態で車を運転してはいけません。


貨物自動車の運転中であっても、人を乗せるために改造し、変更届を許可されて車検が通れば乗車可能です。
また、荷物を積んだ状態の運転で、その見張りのために最低限度の人員が乗ることは許されています。

道路交通法(乗車又は積載の方法)
第五十五条  車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
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荷物の監視のために載せる最小限の人員以外は違反となります。


道路交通法第55条1項を読んでください。

>仮に荷台にシートベルト
乗車装置としては認められないでしょうね。
乗車装置で検索してください。
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自動車には、その構造において人の乗車席が決まっているはずです。



ドライバーがメーカーが認めていない箇所に人を乗せて(シートベルトを後付しても)事故でも起こし、その人が怪我や亡くなったりしたら、業務上過失致死‥。又はそもそも違法行為と推測出来ていたしたら殺人に近い刑事罰を受けるでしょう。

それは荷台に限った話しではないと思います。
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