今月半ば、ある大手不動産販売会社から、我が家の隣の空き地が売れたので、境界線からはみ出した我が家の植木を伐採して欲しいとの要請がありました。
当方は、年に一度、植木屋さんに植木の手入れを欠かさず入れおります。また、この夏、海外に転居したため、不在期間に植木が近隣に迷惑になると悪いと思い、真夏に木を切ると枯れるかもしれないという植木屋さんの忠告を受けながらも、できうる伐採をしてから転居しました。
この植木類は、亡き母が植えてくれた形見なので大事に手入れをしていますし、次回も、冬に植木屋さんの手入れを入れるので、それまで待っていただけないか、伺ったところ、先方の土地売買契約書に「10月中に、境界線からはみ出した植木を切ること」を契約書調印の先行条件に入れているので、伐採してくださいと返事が来ました。
こちらは、毎年庭の手入れをしておりますし、善意の第三者だと思うのですが、こちらの承諾なしに、契約書にそういった文言を入れて、買い手も売り手も、当方に対して譲れない(半ば半強制的に)と言っているのは、法的に問題ないのでしょうか?
また、こちらとしては、境界線から、はみ出した樹木の枝を切るのは、法的に義務があるのでしょうか?毎年定期的に伐採していることもあり、お隣になる方に、迷惑にならない程度に、定期的に伐採すれば解決するものだという認識でおります。
何か、よいアドバイスを頂けるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
不動産取引において、越境物の撤去は重要事項説明に盛り込みますので、
極々当たり前の内容です。
おかしいのはそれを理由に植木の剪定をお願いしている点です。
(だから質問者もそっちの契約内容など関係ないと思うわけですし)
剪定の要請は民法233条が本来の理由ですし、それなら質問者も納得いくと思います。
はみ出した枝は隣地の領域を侵してしますから、所有権を侵害しています。
隣は空き地だし迷惑にはなっていないと思っているかもしれませんが、
隣地の売買に関して妨げになっているのは間違いありません。
(現地は迷惑でなくても権利的に迷惑をかけている)
先方は請求権は間違いなくありますが、質問者的に義務とまでは言えないかもしれません。
裁判所を通せば義務が生ずる事案ではあると思いますが。
越境の都度(又は定期的に)剪定するのではなく、越境しないように維持管理するのが
常識的な行動であると思います。
アドバイスありがとうございます。
>剪定の要請は民法233条が本来の理由ですし、それなら質問者も納得いくと思います。
納得しました。
>越境の都度(又は定期的に)剪定するのではなく、越境しないように維持管理するのが常識的な行動であると思います。
参考になりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
inonです。
充分アドバイスをさしあげているつもりですが、届かないようで残念です。
自分の考えは間違いないと思っておられるようなので、多分相手との話は平行線です。
このままにしておいて、相手があきらめる幸運にかけるか、相手に裁判を起こさせて司法の判断に任せるかしかないでしょう。
越境部分が僅かな場合は伐採命令が出ない判決もあるそうです。
お返事ありがとうございます。建築関係の方でしたか。
お蔭様で、平行線とならずに話し合いで済みました。
>充分アドバイスをさしあげているつもりですが、届かないようで残念です。
inonさんのような文章を書く方もいらっしゃるという事を勉強させていただきました。ネットは文字だけの世界、読解力が足りず、失礼しました。
No.5
- 回答日時:
<こちらは、毎年庭の手入れをしておりますし、善意の第三者だと思うのですが、>
先ずこれはおかしいですね、質問者さんは当事者ですよ。又、相手が善意と思っていないのに善意はおかしいとおもいますが。こちらが良いと思っていることも相手にとっては迷惑と言うことは多々あります。勝手な想像ですが、「こんなに素敵な植木を、隣地の方は自分で手入れもせずに鑑賞できるのだから」と、思っておられるのではないですか。
どちらにしろ(越境している程度によるらしいですが)相手に裁判を起こされて負ければ、自分で伐採しなくてはなりません。
<毎年定期的に伐採していることもあり、お隣になる方に、迷惑にならない程度に、定期的に伐採すれば解決するものだという認識でおります。>
これも勝手な思いこみのように思いますがどうでしょう。
この回答への補足
>勝手な想像ですが、「こんなに素敵な植木を、隣地の方は自分で手入れもせずに鑑賞できるのだから」と、思っておられるのではないですか。
inonさんの書き込みを読むまで、こんなおこがましい事、思いもしませんでした。勝手な想像での書き込みは、ご遠慮ください。
<毎年定期的に伐採していることもあり、お隣になる方に、迷惑にならない程度に、定期的に伐採すれば解決するものだという認識でおります。>
これも勝手な思いこみのように思いますがどうでしょう。
これも、勝手な思い込みですか。こういう認識が、間違いであってお隣さんとなられる方に、迷惑をかけない方法を教えていただきたいのですが。
勝手な思い込みという、ご指摘だけでなく、アドバイスを頂けるとありがたいです。
No.4
- 回答日時:
1です
似たような事案が他のサイトにありましたから、ここのスレを引用させてもらいました。
http://okwave.jp/qa5376274.html
本件事案において、売買契約が流れた場合、質問者に損害賠償の責を負わされるか否か、を検討するに、当該売買契約においては、「売り手」と「買い手」との間で質問者の樹木の切ることについて、その当事者間同士での契約条件として交わしているに過ぎず、質問者は当該売買契約において、当該売買契約書に同意、乃至認諾をなしていないことから、本件において、仮に当該売買契約が流れたところで、損害賠償を負う義務を負わない。
よって、損害賠償請求訴訟が起こされたところで、質問者が敗訴するか、と問われれば、敗訴の可能性は極めて低い、というどころか敗訴の可能性は全くない。
golgo13さん、似たような事案の引用ありがとうございました。
もし、訴訟になった場合の参考になりました。
どのようにしたらいいか、わかりやすく安心しました。
No.3
- 回答日時:
法的にはすでに書き込まれている通りですが・・・
越境してるんだから、とやかくいわずに
移動するなり対処するのが常識ってものですね。
越境されてる側は「形見だから」
といわれれても困ります。
伐採してれば迷惑にならない?
はみ出していること自体が迷惑でしょ。
そんな主張をしてて、その売買契約が流れたら
損害賠償請求されるかもしれませんよ。
自分のこと善意の第三者なんて(笑)
ご回答ありがとうございます。
No3のような考え方もあるんですね。参考になりました。
>自分のこと善意の第三者なんて(笑)
キツイお方ですね。。。
No.2
- 回答日時:
はじめまして、現役の不動産屋です。
まず隣地の売買契約に関して、質問者様の木の伐採が契約条項に入っている件ですが、法律的には問題ありません。民法上隣地の枝葉については伐採してくれという請求しかできません。それに応じるかどうかは所有者次第という事になります。ですから今回の売買契約ではみ出している木の伐採が契約条項に入っていたとしても、応じるかどうかは質問者様次第という事になります。(木の根は勝手に切っても大丈夫です)隣地の方が裁判で確定判決を貰えれば伐採義務が生じます。
但し定期的に伐採していたとしても、隣地にはみ出している木から毛虫や何らかの損害は発生した場合は損害賠償支払い義務が発生します。(以前に隣地の木が台風で折れて窓を割ったことがあります)
現実的には質問者様が伐採しない場合困るのは不動産会社です。法的には強制力の無い条項を契約書に入れてしまって契約が流れてしまう恐れがありますからね。そこを逆手にとって、「あなた達が勝手に契約条項に入れたのだから、あなた達の費用で伐採するか植栽しなさい」と言えばいいのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
>但し定期的に伐採していたとしても、隣地にはみ出している木から毛虫や何らかの損害は発生した場合は損害賠償支払い義務が発生します
そうでしょうね。これを防ぐために定期的には植木屋さんを入れてはいるのですが。。。
>あなた達が勝手に契約条項に入れたのだから、あなた達の費用で伐採するか植栽しなさい」と言えばいいのではないでしょうか。
そのような提案をしてみました。いま、相手の回答待ちです。
No.1
- 回答日時:
>先方の土地売買契約書に「10月中に、境界線からはみ出した植木を切ること」を契約書調印の先行条件に入れているので、伐採してくださいと返事が来ました。
向うさんが、勝手に決めたことで、直接的にはあなたに関係ございません
>こちらの承諾なしに、契約書にそういった文言を入れて、買い手も売り手も、当方に対して譲れない(半ば半強制的に)と言っているのは、法的に問題ないのでしょうか?
民法上、他人物売買も可としているぐらいですから法的には問題ありません
>境界線から、はみ出した樹木の枝を切るのは、法的に義務があるのでしょうか?
木の枝については、あなたが切らなければならぬとの法的な義務はございません
ただ、隣地の買主が裁判所の許可を得た場合、あなたの木の枝は切られてしまいますが、それについてはあなたは何も文句は言えなくなります。
裁判所の許可を得られて先方さんによって切られる前に、他所に植樹することをお勧めします。
ご回答、ありがとうございます。
参考になりました。
>裁判所の許可を得られて先方さんによって切られる前に、他所に植樹することをお勧めします。
植木屋さんと相談して、よい伐採方法を考えます。
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