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こんにちは。
再就職手当てに関して詳しい方、
是非、ご教授願います。

9月末で自己都合で会社を退職しました。
ハローワークには求職届など何も手続きしていません。
今から申請しても再就職手当ては貰える物なのでしょうか?
すでに10月7日から紹介予定派遣で働いています。
10月1日に一度、日雇いのバイトもしてしまいました。
欲張り過ぎかも知れませんが貰える物は頂きたいので。。。。
すみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

詳しい訳ではありませんが、「雇用保険受給のしおり」に書いてあります。



1:所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して就職すること。
2:1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと。
3:待機期間が経過した後に就職したもの。
4:給付制限を受けた人は、待機が経過した1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介事業者の紹介で就職したもの。
5:離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと。
6:過去3年以内に再就職手当て、又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
7:求職の申込みを行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
8:再就職手当申請後、ハローワークで支給に関する調査を行う際、就職先事業所を離職していないこと。
9:雇用保険適用事業所の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること。
この条件が全て当てはまった人に支給されるものですので、見てもわかるように、そもそも失業手当ての申請をしていなければ、貰えません。
残念ですが今から申請しても、貰えないようです。
失業手当てを貰ってないなら、次回離職した時に雇用保険の加入期間が通算(加入期間が長くなると年齢によって、失業手当がたくさん貰えることがあります。)されますので、取っておいたものと思うしかありません。
お役に立てず申し訳ありません。
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再就職手当ては前に勤めていた会社で雇用保険(失業保険)に加入していて、ハローワークで雇用保険の給付の手続きをした人が再就職できた時に支給されます。


雇用保険の給付の手続きをしなかった人には支給されません。
今失業状態にない人が、今から雇用保険給付の手続きをすることは出来ません。
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