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先日事故にありました。

こちらは歩行者で過失が2割程度あるそうです。
自賠責の範囲内では過失相殺されないとの事で、病院も保険を使い通院してましたが、もしかしたら120万をこえそうです。

(1)120万なら自賠責の範囲で過失相殺されず、121万からは任意保険での計算で過失相殺されるのでしょうか?120万を一円でもこえた場合は任意保険の計算に移行すると考えて大丈夫ですか?

(2)車の保険に人身傷害保険がついており、示談した後、過失で相殺された部分は人身傷害保険からでると聞いたのですが本当でしょうか?

例えば
治療費80万
交通費10万
休業損害40万
慰謝料50万の場合で

合計180万で、過失相殺されて144万になるんですよね?
144万から治療費をひかれ、すでに頂いた休業損害をひくと24万になります。考え方はあってますか?
減額された36万は人身傷害保険からでるんでしょうか?

素人なものですみません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

はじめまして、よろしく御願い致します。



過失が2割程度で
休業損害40万
慰謝料50万の場合で
は高すぎます。

保険会社も120万円以内にしたいので、それ以上請求する場合は裁判が必要だと思われます。

そもそも、慰謝料はいくらでも良いのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

腰を打撲しており、通院が長引いてます。過失が2割で慰謝料や休業損害の金額が高いでしょうか?

120万以上は裁判ですか!?

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/27 09:38

例えばのケースですと、


合計180万円なら過失相殺で144万円ですが、自賠責相当分
の120万円は過失相殺がありませんので、残る24万円が
任意保険で支払われます。

180万円ー144万円=36万円は人身傷害からの支払い
ですが、相手側保険会社の支払基準よりも貴方の人身傷害支払
基準の方が大きい場合には別の計算になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

人身傷害の支払は過失割合で減額になった分を支払うと聞いてましたが、基準が違う場合最初から計算されるという事ですよね。
大きく計算に差はないですよね?

あと120万でおさまるようにした方がいいのでしょうか?
過失割合された分は人身傷害ででるのなら、もう少し症状がおさまるまで病院にいきたいと思ってます。

よろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/27 09:35

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