2月に友人が事件を起こしました。
原告は友人の母親になります。
7月にその友人から手紙が来て、そこで拘置所にいるということが分かりました。
(尚、友人の母経由で手紙が来ていますので、差出人の住所は拘置所ではなく、友人の母代筆で友人の自宅になっています)
その手紙には、友人からの手紙のほか、「事件になったのは、私(友人の母)の責任です」など、友人の母よりの色々事件になってしまった経緯も書いてありました。
私自身は、その事件があった時期がちょうど私が旅行に誘っていた時期と近かったために、思いたくないけども、私が誘った旅行のことが原因ではと思っていましたのに、そのことに関しては一切触れられていなかったので意外と思ったのと、友人の手紙の中に「8月になるとこれから裁判に向けての準備が始まります。年末には出所できるみたいです」とのことが書いてありました。
しかし、8月以降になっても、友人の初公判の話なども、ニュースなどでも全く出ていません。
ここで質問をしたいのですが
1:原告と被告の関係が親子関係の場合は、告訴が取り消し(または懲罰が免除)になる可能性が高いのか?
2:この事例では、告訴が取り消された可能性が高いのか?それとも単に裁判待ちなだけなのか?
No.2
- 回答日時:
刑事と民事の区別無く書いて辻褄が合わなくなっていたから、あなたが嘘を書いているのでなければ、その親子の狂言だと思ったのですよ。
刑事事件じゃなければ拘置所に入る事もありません。
でも刑事事件に原告はいません。原告にあたるのは検察です。
矛盾ですね。
#1へのお礼文で理解はしました。
殺人未遂は刑事事件ですが、親告罪ではありません。
母親が告訴を取り下げるというレベルのものではありません。
いまだに疑問なのが、2月に逮捕されて7月にまだ拘置所にいるという事です。
回答を再度ありがとうございました。
私の問いのほうが言葉足らずで申し訳なかったです。
刑事事件の場合では被害者が原告になるのかなと思ったのですが、法律は本当におくが深いです。
被害者が身内だからこそ、そうして取り下げられることもあるのかなと思っていました。
決して、仮にそうだったとしても、友人のしたことは悪いことなので「告訴が取り下げられて良かったね」とは思えないです。
私も実は不思議なんです。
どのような流れでこうなったのかは本当に不思議なんですが、2月に逮捕されて7月にまだ拘置所にいるということなんです。
似たような事件などでは、友人よりも遅く逮捕された人がもう何度か公判されているということもありますからね・・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんから、そのつもりで。
あなたの挙げた事例が殺人未遂事件なら、殺されかけた母親が被害者、そして殺してやろうと母親を手にかけた息子が起訴されたなら、被告と呼ばれます。刑事事件ですから原告という立場の人はいません。母親は単なる被害者に過ぎません。
刑事事件で起訴するのは検察官と言う国家公務員だけ。一方警察は捜査をし、被疑者を逮捕して取調べて犯罪の確証を得たなら取調べ書類と一緒に検察官に送ります。これを一般的に「送検」と言います。この段階では容疑者、被疑者としか呼ばれません。
検察官は捜査書類を読み、さらに被疑者の取調べをして刑事事件として有罪になると判断したら、起訴状を書いて公判を開くように裁判所に要求します。これを公訴提起、または起訴と言います。ここで初めて容疑者、被疑者は被告と呼ばれます。
告訴と公訴提起、起訴の区別がつかないのも無理はありません。よく音が似ていますからね。告訴とは犯罪の被害者、あるいはその親族、法定代理人などが警察や検察官に「あいつが犯罪を行ったので、処罰してくれ」と依頼することです。よく似ているのに「被害届」というのがありますが、あれは事件の事実だけを警察に被害者が報告することです。捜査、起訴、処罰を要求するものではありません。公訴提起(起訴と同じ意味)が出来るのは検察官だけです。原告というものは刑事事件には存在しません。
だから刑事裁判の当事者とは検察官、被告。原則的には彼らだけです。もちろん大抵の被告は法に疎いでしょうから、法律の専門家を被告の代理人として指定できます。これが一般的には弁護士と呼ばれる人達です。
初公判の期日が新聞などに記事として出ることは、よほどの重大事件か、世間の注目を集める事件以外にはありませんね。裁判が開かれる裁判所に行って確認するしかありません。
初公判が決まったそうですから、もうどんな事情があっても検察官の起訴を取り下げることは出来ません。被告の死亡などがあれば、公訴棄却という処分になりますが、起訴が取り下げられるということではありません。親子関係があっても関係なし。
ただし子が親の金を盗んだのを親族相盗というように、親子など親族の間で犯罪が行われたとしたら、一定範囲内の犯罪は被害者が告訴をしない限り、起訴されません。しかし今回の事例は殺人事件(未遂)ですからそれには当たりません。親が告訴しなくても検察官が起訴します。
長くなりましたが、質問の答えを以下に書きます。
1.告訴がとりけしになる可能性が高いのか?
告訴ではなく、検察官がすでに起訴しています。起訴は被害者が裁判を望んでいなくても有効です。
2.告訴が取り消されたのか、裁判待ちなのか
検察官の起訴があったのですから、起訴は取り消せません。裁判は必ず開かれます。初公判が近いのでしょう。
刑事裁判では弁護側の証人として被害者(母親)が出廷することがあるかも知れません。「息子は私を殺そうとしましたが、私にも責任があるのです。息子も一時的な怒りに任せた行為だったと思いますので、刑を軽くして下さい」(この表現は、あくまでも例え話ですよ)と切々と裁判官、あるいは裁判員の情に訴えさせるためです。これが裁判官の心象を左右することもあるでしょう。弁護人は少しでも被告の刑を軽くするのが目的ですから、処罰を望まない被害者を弁護側証人とすることがよくあるんです。
起訴されたら公判前、あるいは初公判後に被告が釈放されることもあるようですが、殺人未遂事件の被告だと、公判が始まっても拘置所から釈放されるかどうかは疑問です。決定は裁判官が行います。その際は保釈金が必要なことが多いですね。
裁判実務に詳しい方がいらしたら、補足をよろしく。
回答ありがとうございます。
刑事事件の場合も、TVドラマなどでは犯罪者を「被告人」「被疑者」等と呼ぶこともあって、被害を受けた人が「原告人」になるのだと思っていました。
告訴や起訴など、よく言葉が似ているのと、法には疎いほうなので、私のほうがごちゃにしていたのだと思います。
刑事事件の場合は告訴ではなく、検察官による起訴になり、それが取り消しになるということは不可能と考えるほうがいいということですね。
ということは、単に友人の事例は初公判待ちと言う段階だけと言うことですね。
そうしますと、友人が言っていた「出所までには一年もかからない」というのは、「初公判後の被告の釈放」という形で、それ=最終判決が無罪になったではないということですね。
丁寧にありがとうございました。
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