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ある友人からの話ですが気になってしまったのでおききしたいのですが。株式会社で本人の合意のうえで給料ゼロというのは実現かのうですか?またその時の社会保険料の計上や帳簿上どうなるのかわかりません。
仮にその対象人物が役員の場合、社員の場合の違いはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

例え本人の承諾があっても、最低賃金法に定める賃銀を下回って支給することは違法となります。


ただし、最低賃金法8条により、障害により労働能力の著しく低い者・試用期間中の者・認定養成訓練中の者・所定労働時間の特に短いもの・軽易な業務に従事するもの・断続的労働に従事するものに付いては、管轄の労基署に「除外申請」をして許可を得れば、最低賃金法の適用除外を受ける事が出来ます。
(実際は、障害者か認定訓練の場合以外は、許可が下りないようです)

役員については、雇用契約ではないので、最低賃金法方の適用が無く、委任契約ですから、報酬については当事者間の話し合いで無報酬とすることも可能です。
役員の社会保険料については、次のようになります。
社会保険に加入できるのは、報酬を得ている場合に限られますから、報酬が0になると加入資格がなくなり、資格喪失届を提出する必要があります。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/10 10:18

従業員の場合、最低賃金法がありますので、ゼロは本人の承諾があったとしてもダメです。


役員の場合、1 ~101,000円までの金額なら役員報酬から社会保険を支払うことができます。報酬ゼロとすると、役員の年金に響きますし、社会保険を払わない分法人税・地方税の課税対象となりますので、むしろ、その方が利益が大幅に減り損になると思いますよ。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/10 10:18

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