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(あらまし)
 大学のサークルに所属していたのですが、最近先輩達の反感を買ってしまい、最終的に複数の先輩から「先輩の命令に絶対服従するか、しないか選べ。するならばサークルに残っても良い。しないならばサークルをやめろ。」という宣告がなされ、不本意ですがやむなくやめることになりました。
(あらましの原因)
 ちなみに相手方が反感をもった理由は、1つ目は受け答えの態度が挑発的であること(これは染みついた口癖なので私自身どうすればいいかわからないのが現状です。敬語は使っていました。)。
 2つ目はに先輩に絶対服従をしないこと(例えば学園祭で展示をしており、そこできてくれた人達からアンケートをとっていたのですが、その中に展示会場の案内のチラシが蛍光ペンでかかれており反射して見にくい、という意見がありました。そこで先輩にそれを黒で書き直す提案をしたところ、最初は一方的に何もするなといわれました。理由を問うと、権限は他の先輩1人が担っているからとのことでした。とはいえその先輩は来ないときがあるので、それではお客さん不満に対しささいなことであっても柔軟な対応ができないと思いました。そこで粘り強く、展示という目的に沿った行動の中で、お客さん、サークルにとってメリットがありデメリットが少なく、かつ今すぐにでも改善できるところは改善すべきではないかと説得してその先輩になんとか了承をとることができました。しかしこのことが反感を得る1つの原因となりました)。
 先輩方の根本にある考えは、先輩が秩序を乱すと判断した後輩を強制的に排除若しくは服従させることはサークルの秩序を保つために必要であるから許されるということになると思います。そしてこれは常識的であり、サークルにとって歴史的であり(2年間だけ)正論は通用しないとのことです。

 また先輩が私に二分法を強制するまでに至った直接的な原因は、私がまず「先輩の命令に後輩はいかなる場合も絶対服従しなければならない」という意見を受け入れなかったこと、また「サークルの目的にとって合理的な行為で、その結果おおくの側面でメリットが大きくデメリットが少ないと後輩が判断した行為の実行を許可してもらうための先輩との交渉の機会を与えてほしい」という主張を取り下げなかったことにあります。これを認めてもらわないとサークルの中における私の言動がかなり抑圧されると思い、固執しました。結果一蹴されましたが。
(私自身の現在の考え)
 なお私としてはそのサークルで活動を続けていきたいと思っていましたが、いざこざのあとなので人間関係を理由にサークルに入り直したいとは思いません。活動そのものは、魅力あるものであり、また趣味を同じくする人と交流もしたいので続けたいとは思っていました。
(サークルの加入システムについて)
 ちなみにサークルの加入システムについて説明しますと、
1ヶ月に1度先輩が後輩から1000円徴収するという形です。
それによって私が得られるのはサークルへの加入という事実、会誌やイベントへの参加の権利です。ただし部室には入れさせてもらえず、また広い部屋もあるのですがこれはいざこざがあって先輩がその部屋を使う権利を他のサークルに移譲してしまいましたので(手続きを踏めば使えたのですが、めんどくさいとのこと)、結局部屋はどこも使えません。

 (質問)
 そこでお聞きしたいのですが、この場合大学のサークルにおける法的な契約関係というものはどういったものになるのでしょうか(サークルの自治は個々の自由に任されており、絶対服従も強制できる?)。また私としては納得がいかない部分があるので、もし上記の事例で法的な対応をするとしたらどういうことができるのかを具体的に教えて頂けたら幸いです。

(関係条文)
一応民法で関連条文だろうと思えるものを挙げると
540条1項:契約または法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2項:前項の意思表示は撤回することが出来ない
544条1項:当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたはその全員に対してのみ、することができる。(関係ないかもしれない)
545条1項:当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を侵害することは出来ない。
2項:前項本文において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3項:解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない。
です。

よろしくおねがいします!

A 回答 (3件)

#2です。



補足要求が出たので詳し目に解説します。

「部分社会の法理」ですが、確かに、どんな場合でも裁判所が判断できない、というわけではありません。

まず、部分社会の法理は民事訴訟に関する理論ですので、刑事事件に関しては別の話になります。したがって、「処分の内容が暴力的なもの」である場合、その内容にしたがって刑事事件(暴行罪等)として取り扱われる可能性はあります。また、「1000円を払った後すぐにお前が嫌いだからという理由で辞めさせた」場合ですが、もしそれが詐欺に該当するような場合(もとから、1000円だけとって辞めさせるつもりだった場合)には、詐欺罪の成立の可能性もあるでしょう。

また、部分社会の法理は、「一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り」適用され、裁判所が判断を行わない、ということになっています。逆に言えば、一般市民法秩序と直接の関係を有する問題については、裁判所は判断の対象とします。例えば大学の単位の認定が争われた事件で、裁判所は、単位の取得が大学院の修了認定に直結する場合には認定の是非は法的判断になじむとし、そうでない一般の学部の単位の認定については裁判所の判断(司法権)は及ばない、としました。大学院の修了認定は卒業と同じなので、一般市民社会と関係がある(社会にでられるかどうか否かを決定するので)一方、学部の場合は単位がもらえなくてもそれだけで直ちに一般市民法秩序とは関係がない、というわけです。

もっとも、「部分社会の性質によって個別に判断を要する」という点は、そのとおりです。判例で争われたものには、政党、都立高校、労働組合、ゴルフクラブなどにおける処分があります。これらの件では、例えば退学処分に関する問題は司法判断の対象とされ、ゴルフ協会による会員資格の認定については、内部の問題なので司法判断はしない、という判断が下されました。

以上を前提として、今回のサークルの話です。サークルが「部分社会」を構成するかについてですが、2、3人の寄り集まりの場合と異なり、サークル内の一定の取り決めがあり、サークルとして一定の活動をしている以上、自律的な法規範を有する部分社会として認められると考えます。

そして、サークル内の処分が「一般市民法秩序と直接の関係」を有するかどうか、ですが、これは明らかに有しないです。退学の場合との比較を考えてもらえればいいと思われますが、サークルに入れなくなる(あるいは、いられなくなる)からといって、一般市民社会的には特段の関係があるとはいえません。

したがって、今回のサークルの処分については、裁判所は判断しないといえるわけです。

なお、確かに、大学のサークルに関連する事件を直接扱った判例はありません。しかし、法律というのは、数学や物理と同じく、ある法則を考え、これを元に他の事例にも適用して回答を導くということができる学問です。上記の通りの部分社会の法理の考えを今回の件に当てはめれば上記の結論となるであろう、ということです。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
一応自分の理解をまとめますと、

 民事訴訟においてサークル内の処分は「サークル内の処分」として裁判所が扱うことは有り得ない。なぜなら民事訴訟は”部分社会の法理”という原則(判例)であり、それにサークル内の処分が当てはまると考えられる(判例はないが、それもまた1つの証拠)から。
※”部分社会の法理”とは、「一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り」適用され、裁判所が判断を行わないというもの。
 しかしその処分の内容が民法の規定に違反する場合は「契約関係の違反」として裁判所が民事訴訟として扱うことはあり得る。また処分の内容が刑事事件に相当する場合は、刑事訴訟において”部分社会の法理”が適用されることはないため刑事罰を適用することはあり得る。

(終わりに)
 ウィキペディアの部分社会の法理についての説明を読んでいると少し舞い上がっていた気持ちも落ち着かせることができました。今回は本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/11/07 12:32

大学のサークル内の処分のような話は、裁判所は取り扱いません。

「部分社会の法理」といって、一定の規律を持った団体の中での紛争は、団体の中で決められるべきものなので、法律に基づく判断になじまず、裁判所はこれに立ち入って判断したりしないのです。

したがって、たとえ今回の件を裁判所に持っていっても、取り扱ってはくれません。判断自体をしない、ということです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86% …

この回答への補足

 解答ありがとうございます。今回の事例については法的なことについてはあきらめがつきます(もちろん本気訴えようと思ったわけではなかったのですが)。あきらめるか、話し合いに持って行くか、無理ならその後大学の方に相談するという手順を先に取るべきですね。
 とはいえ全部が全部に納得したというわけではないですが・・・というのは、「あらゆる大学内の処分の話は裁判所は取り扱わない」とすると、例えば金銭問題で1000円を払った後すぐにお前が嫌いだからという理由で辞めさせたれたとしても、あるいは処分の内容が暴力的なものであっても、法的には問題にならないということですよね。つまりサークルを隠れ蓑にしてあらゆる処分が処罰されないまま放っておかれることになってしまうことになります。私としては、サークル内の処分という観点とは別の観点によって処罰を受けることになると思うのですが。
 また参考URLから情報を抜き出すと
1:「一概に内部紛争の(司法)審査ができないとは言えず、部分社会の性質によって個別に判断を要するとされる」
2:「全体社会の価値観と相容れない限りにおいては、裁判所は全体社会の法規範を部分社会に強制して紛争を解決することになる。」
3:大学のサークルについて述べてある箇所が無かった。
そのため何をもって「大学のサークル内の処分のような話は、裁判所は取り扱いません」という判断をなされたのかが分かりません。

 そこで自分の個人的な問題は解決したのですが、「あらゆる大学のサークル内の処分について裁判所は取り扱わないのかどうか」、できればはっきりとした解答をもらえないでしょうか?それが、今回の個人的な事件の根本にある問題だと思うので(私の理解力の無さが原因で、もしかしたら問題は何もないのかもしれませんが・・・)。

補足日時:2009/11/04 21:47
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大学のサークル活動にはたして民法の規定が及ぶのか興味ありますね、私も法律の専門家の方の回答を期待したいところです。



一般人の率直な感想としては部活動でさえ大学自治上の問題であって刑法ならともかく民法上は余程の反社会的規定でもなければ裁判で争っても勝目が無さそうだし、これが同好会、サークルに至っては参加しない自由がある以上加入になんらかの制限を設けることもまた自由ではないかと感じましたがどうなんでしょうね?

臥薪嘗胆先輩に従い、近い将来先輩に昇格した暁にはそれこそ思うように組織を動かすのでは納得できないのでしょうか。
でもひょっとしてその時には考えの違う後輩が入ってきて
「先輩、でも先輩は先輩らしく威厳を持って後輩を引っ張ってくれないと、言ってることがブレると後輩としてやりにくです」
なんて言われちゃったりしちゃうこともあるんじゃないかな?

まあ素人の感想ですから具体的な法律については識者の回答を期待しましょう。

この回答への補足

>臥薪嘗胆
自分だけでなく一部の嫌われている後輩に対して精神的な嫌がらせも多数(例えば同じような活動をしているが、しかし規模が小さくサークルとしても認められていないグループへの勧誘をしている。先輩間で排除する予定のメンバーを携帯で伝達していて、それがもれたりしている。謹慎を言い渡すなど)あるため、精神的に参ってる人(涙流している人もいた。もちろん自分が悪いという自己嫌悪に陥る後輩もいましたけど)もいるのでこれを耐えろというのは納得しろと言われても無理です・・・

>考えの違う後輩
 絶対服従で納得がいく後輩ですか。いそうですね。とはいえ絶対服従だと先輩の意見が威厳が無くても、ぶれても、それに対しては服従しないといけないんで、後輩としてやりにくいと先輩に言うことはできないんですよね。
その点で絶対服従というのは、後輩にはどのような先輩後輩関係を作ろうとする権利を与えません。これを防ぐために絶対服従を強制をやめさせたい。しかし向こうは自重しろ、出て行け、ほかのサークル入れ、自分でサークル作れっていうだけなんですよね。でもそのサークルでないとやれないことがあるからこそ入ったんですが。

意見待ちます。

補足日時:2009/11/03 16:21
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