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とある自治体で1時間2000円の仕事をしています。(交通費はその報酬に含まれているので別途には出ません)
(学校に派遣されての仕事です 1回4時間 週2回ぐらいの仕事です)
仕事の形態は有償ボランティアということでしたが、そもそも有償のボランティアがこんな高額な報酬になっているのが不思議に思います。

先日報酬が支払われましたが、給与明細的なものはでないそうですが、
16時間働いたにもかかわらず、28800円の振込みになっていました。

単純に計算すると32000円振り込まれているのですが、税金分がひかれているとなるとなんだか納得いきません。

有償のボランティアでも税金は引かれるものなのでしょうか?
一度問い合わせてみたいのですがあまり労務の知識がないのでその前にアドバイスをいただけたらと思います。

A 回答 (3件)

矛盾点というか、



1.有償ボランティアって、そもそもどーなの?
→ボランティアという響きからもっていくと、
日本では”無償”なんでしょうが、
諸外国では有償も多いですよ。手弁当もなんだし、最低賃金に
満たないけど、お願いしますね。という感じ。
労働、として考えたらやってられないなぁ、というくらいの
低い報酬ということでしょう。
(まぁ、ボランティアという表現自体が???という感じです)

今回のケースは・・・有償ボランティアとはいえないような
ものですが、臨時職員としても違うしねぇ。

2.給与所得扱いなのかどうか
時給換算されていますので、給与所得扱いだと思われます。
また、日額9299円を下回っているにもかかわらず、控除されている
ということは、2ヶ月以上継続して、という”雇用条件”のもとに
行われている可能性が高いです。
従って、控除証明書が出ないはずはありません。
自治体であれば、これは”雇用契約ではない”ということで、
有償ボランティアという名前になっているかとは思うのですが、
内部的な処理は、給与としてされています。
→以上の条件より、10%控除はされます。
→控除分は確定申告する必要があります。
→万が一、雑所得とかなんとか言われた時の為に、交通費も、経費として換算できるので、”月何回”そしていくらかかったか、はメモしておいて、領収書はとれるものはとっていてください)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。10%の控除でいくとこの金額は納得いきます。
給与明細みたいなものはでないようなので、確定申告をするときは源泉徴収表みたなものをいただかないといけないのでしょうか?

お礼日時:2009/08/28 13:14

たぶんお役所の経理処理上の都合でそうなっているんじゃないでしょうか。


本来給与なり日当なりの規定があるけどそれにうまくはまらないので
ボランティアの謝金として執行している。税務署にはボランティアだろうが
何だろうが所得の発生するところには税金が発生するというポリシーが
ありますから。変な話、不法就労の外国人であっても所得であれば
所得税を取るという方針ですからね。

日本ではボランティア=無償奉仕と思われている方が多いですが、
世界に目を向ければ「職業ボランティア」と言うことばもあるほど、
ボランティアを生業にしている人もいます。ボランティアが報酬や
謝金をもらうことは決して矛盾ではありません。
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この回答へのお礼

確かに都合よく有償ボランティアになっているような気がします。
謝金をもらうことは矛盾はないのですが、それに税金がかかるとなるとなんかちょっとなあ・・と思います。

お礼日時:2009/08/28 13:15

それは単なる普通のアルバイトでしょう。


なんで・・明細がないのですか?。おかしいでしょう。

自治体なら・・・変な会社じゃあるまいし。聞いてみましょう。

>有償のボランティア
大体、これ自体矛盾してますね。
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