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12月決算の一部上場企業に勤めているものです。
思うところがあって、退職⇒転職しようと考えています。
大変忙しい会社で、有給休暇どころか土日の休みも取りにくい会社です(けど、土日出勤は「自分の都合」なので、タイムカードは押せないんですけど←これもヘンですよね…)。
退職するにあたって、年内はしっかり仕事(会社のために稼いで)をして、来年1月を消化していない有給休暇に充て、1月末で退職しようとしたんですが、会社からストップが掛かりました。「そんな事は認めない」と。
おまけに、12月支給の賞与も大きく削減するとの話がありました。

教えて欲しいことは、以下の点です。
1.有給休暇を消化するために、退職を来年1月までに伸ばすことは認められないのでしょうか?
2.6~12月の査定を元にした12月の賞与が削減されるという事は許されるのか?(ちなみにそれは常習的に行われています。管理職の場合は、賞与を返上するのも暗黙の了解というスゴイ事が行われてます)
3.このような理不尽な事は、どこに訴えればいいのでしょうか?ちなみに組合はありますが、何の交渉力も持っていない組合です。

数年前には、売掛金が回収出来ていないという理由で、管理職の退職金支払いを拒否(と言うよりも保険会社からの支払いを勝手に止めたんです)したり、売掛金の何%かを払わせたりするドンデモナイ事をする会社なんです。

世間知らずな人間ですが、どうか宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

多少の法律の知識を交えて、一般論として回答します。


Q1:会社との話合いです。有給休暇は労働者の権利なので、しっかりと主張して良いのですが、会社は有給休暇申請時期の変更をする事が可能です。おそらく会社のホンネとしては、「辞める人に有給休暇を取らせたくない」という事でしょう。

Q2:許されます。賞与の性質は「必ず支払うと約束している」物ではありません。不景気な会社は賞与の大幅減額や現物支給というのが実際にあります。これも会社のホンネを言えば、「辞める人に賞与は払いたくない」という事でしょう。
姑息なやり方をする人は、賞与を通常通り貰った直後に退職の意思を伝える人もいるそうです。

Q3:今回の件は理不尽と感じておられるようですが、よくある事です。会社としては、「今まで教育費等の投資をしてきた従業員が辞める」事を理不尽に感じているでしょう。お互い様だと思います。


法律違反であれば労働基準監督署ですが、今回の件(あくまで文面のみから)での法律違反の疑念は「有給休暇を申請したが認めて貰えなかった」くらいでしょう。いっその事、残有給休暇日数を会社に買い取って貰うような話し合いをしてはいかがでしょうか?
0.5万円~1万円/日で残有給休暇を買い取って貰った、という話をまれに聞きます。
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この回答へのお礼

詳細なアドバイス、ありがとうございました。
タイムカードから休日出勤や休日出張手当の件など、労働基準監督局の指導が次々と入る会社で、その流れを10年以上見てきて、こんなのありかな?と思っての質問でした。
この先、会社側の出方を見て、ダメなようなら基準監督局に話をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 18:46

#1です


有給の消化にかんしてなんですが 有給休暇の取得って会社が忙しい時期は休めません って言うのを難しく書かれています。
会社の業務に支障をきたすと判断した場合は日をずらして取る感じです。
ってことで会社がやめる前に有給を取得した際引継ぎ等で業務に支障をきたすと判断したといえばそれまでですからね
日付をずらしてもらおうと思っててたら退社予定日になった
って弁明するでしょうね
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この回答へのお礼

1月は、1年で一番余裕がある時期ですから、「会社が忙しいので」という理由には、絶対に当てはまらないと思います。私の会社は、会社全体で…という感じの会社ではなく、個人個人が自分のスケジュールを管理して、自分で仕事をする会社なので、会社全体が云々というより自分(だけ)が忙しいという感じになる会社です。
だから、引き継ぎもないくらいで。
お忙しい中、アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 18:51

No2です。


がんばってください。
ただし、労働基準監督署は法律に違反していないと強制力のある指導はしないと思いますので、過大な期待は持たない方がよいかもしれません。
1.については明らかにおかしいですが、2.についてはどうでしょうか?常識的にはおかしいですが、監督署が指導しきれるかどうか?です。
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労働組合が頼りにならないなら、もよりの労働基準監督署に相談するのが一番です。

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この回答へのお礼

組合は、全く頼りにならないのです。「上場企業が組合くらいないと…」という動機で作られた、ただの御用組合ですので。
やっぱり、出るとこ出た方が早いんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 14:26

1.会社的には辞める奴しかも仕事をしていない奴の為に1ヶ月間給与や社会補償費を払いたくないってことでしょうね



2.賞与に関してですが 賞与査定ってのがありますよね それに引っかかるんでしょうね これに関しては会社で勝手に決めれます
極端な話賞与を渡して1ヶ月後にやめる人には賞与は出さない
って規定ならそれまでです。

3.訴えるのなら組合 たぶんどこぞの上部団体に所属していると思うのでそちらに言ってもいいでしょうね あとは労働基準局

売掛金の回収ができていないから個人に責任を負わせたってことですかね?確実に人為的ミスで会社に損害を与えたってことでの行為でしょうね
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この回答へのお礼

早速回答、ありがとうございます。
「1」についてですが、そのようは考え方が、法律的に許されるかどうかが、知りたくて…。個人的は、その発想・考え方は理解出来るのですが、それは感情論なのでしょうか?
「2」についてですが、賞与規定には、そのような文言はありません。「退職時は…」という文言は一文もなく、あくまで慣習的にそうやっているだけです。
「売掛金の回収…」に関しては、一切そのような人為的ミスはありません。その時は、法律的にも問題になり、かなりの騒ぎとなったほどですから。
そんな会社なので、戦えるものなら戦いたいな…と思っているのです。誰かが風穴を開けない限り、何も変わらないと思うので。
なら、やっぱり労働基準監督局なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 14:24

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