No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社として解雇したい人がいるという事ですよね。
そんなに気にする事ないと思います。
実際に法律がありと言っても、社員個人が会社を相手に
争う事はないです。
「1ヶ月分を支給するから、明日から来なくて良いと」
理由は「業務不適合」。
実際にこんな理由で解雇される事が多いですよ。
ただし、考えてあげてほしいのですが、会社側としては
社員に対して会社満足度の向上の努力はしているのか?
社員から出てくる不満が、くだらないものだけなく、
会社として取り組まなければならない問題もあるばすです。
状況はわかりませんが、なるべく、解雇はしないでほしいです。
ご回答ありがとうございました。
役員間で討議しました。批判は一意見として素直に受け止め、反省し何故このような者が出たのかも考えました。管理職であり、たかが20数名の会社で何でも言い合えるような会社の体質であったのに意見として言ってきてくれずに陰で批判とは・・・。結果的に管理職でありながら陰で会社批判をし、まじめな社員まで惑わすような者は会社にとってマイナスになるばかりでなく会社全体の存亡の危機であると考え本人とよく話した結果 辞めていただくことになりました。
本人の生活等も考えるととても悲しいことですが二度とこのような者を作らないようにしていきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
「すべてにおいて批判めいていたり他の社員に悪影響を及ぼす者もいるのが現状です。
注意しても変わらない者に対する対処に苦慮しておりました」気に入らない批判でも素直に考えて見られましたでしょうか.
ある人間だけが批判しているとお思いでしょうが.
それがまかり通っているのはなにも言わない社員も
そう感じている人がいるのですよ.
あなたが‐‐無理ならば‐経営者側の誰かにその人に「君ならば,
どう経営するか」聞いて見られたら,いかがですか.
その答えで考えられたら,いかがですか.
またある人にはこれを許して,その人にはこれを許さないこと
をしていますと解雇不当の裁判を起こされるかもしれません.
お互いにすれ違い,誤解もありますので,話合で納得して
辞めてもらう事です。
ご回答ありがとうございました。
役員間で討議しました。批判は一意見として素直に受け止め、反省し何故このような者が出たのかも考えました。管理職であり、たかが20数名の会社で何でも言い合えるような会社の体質であったのに意見として言ってきてくれずに陰で批判とは・・・。結果的に管理職でありながら陰で会社批判をし、まじめな社員まで惑わすような者は会社にとってマイナスになるばかりでなく会社全体の存亡の危機であると考え本人とよく話した結果 辞めていただくことになりました。
本人の生活等も考えるととても悲しいことですが二度とこのような者を作らないようにしていきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
恐らく組合の無い会社ですね?
組合があれば抗議されますよね。
労働者が何も知らない人の場合は「わかりました」といって、自分から退職届を書いてくる場合もあるでしょうが、労働者が労使について少し頭がまわるか、知っていれば抗議してくるでしょう。場合によっては不当解雇で訴えられますよ。
解雇は多少の理由ではできません。
詳しくは下記URLをご覧下さい。
参考URL:http://www2u.biglobe.ne.jp/~toshiz/rh/taisyoku.htm
ご回答ありがとうございました。
役員間で討議しました。批判は一意見として素直に受け止め、反省し何故このような者が出たのかも考えました。管理職であり、たかが20数名の会社で何でも言い合えるような会社の体質であったのに意見として言ってきてくれずに陰で批判とは・・・。結果的に管理職でありながら陰で会社批判をし、まじめな社員まで惑わすような者は会社にとってマイナスになるばかりでなく会社全体の存亡の危機であると考え本人とよく話した結果 辞めていただくことになりました。
本人の生活等も考えるととても悲しいことですが二度とこのような者を作らないようにしていきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
労働基準法では、
-----------------------------------
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
----------------------------------
とありますので、貴方の御質問にある条件を満足すれば、法律上では第21条に該当しなければ解雇することが出来ます。
但し、組合が有る場合は、組合の反対で解雇しないこともありますが、経営不振などのリストラで組合も解雇反対と言えないことも有るのが現実です。
参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h049hR/s220407 …
ありがとうございました。大変ためになります。まじめで前向きな進言をする社員だけならいいですが、すべてにおいて批判めいていたり他の社員に悪影響を及ぼす者もいるのが現状です。注意しても変わらない者に対する対処に苦慮しておりました。解雇は最終手段とはおもいますが・・・・。
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