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個人で仕事をしてますが、電気の引き込み工事をしたいのですが電力会社に登録が必要だと言われました・まずは都道府県の登録が必要だと聞きましたが、どのような手順になりますか?
また、個人事業主の登録をしていませんが都道府県の電気工事業者の登録は可能ですか?宜しくご教授お願い致します!

A 回答 (3件)

>まずは都道府県の登録が必要だと聞きましたが…



電気工事士資格の受験勉強をしたことがあるなら、『電気工事業法』というのがあったでしょう。
電気工事業法に基づく『登録』、もしくは建設業法に基づく『許可』がなければ、電気工事店は開業できません。
具体的な手続き方法は、お住まいの都道府県庁にお問い合わせください。

>電気の引き込み工事をしたいのですが…

登録もしくは許可を取って開業した後、さらに各都道府県ごとに組織されている電気工事工業組合に加盟し、所定の教育を受けなければ、引き込み工事はおろか、メーターを触ることさえもできません。
http://www.znd.or.jp/

>個人事業主の登録をしていませんが…

電気工事業法や建設業法と、税法とは別物で、相互に連動してはいません。
とはいえ、税法に開業届を出しなさいと書いてある以上、法律を守れない者に電力会社が仕事を出すことはありません。
これは規定うんぬんの話ではなく、社会人としての常識に属する話です。
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先の方に補足しますが、


建築業法での許可を得るためには、
営業の実態を証明できなければいけません、
個人の場合には、税務署に提出した開業届、確定申告書(写し)3期分
※この写しというのはコピーでは無く、税務署に提出した控えに税務署でハンコを押されたものです。
また、その他に、営業の実態を証明する書類として、屋号で届いた郵便物、公共料金の請求書など、営業店舗の証明、(賃貸物件なら賃貸契約書など)が必要です。
つまりは確定申告していなければ最初からなにも進みませんので、お気をつけください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2009/11/26 18:20

その前に電気工事士の資格持っているの?



そしてちゃんと開業届出して申告しましょうね
赤字というならともかく納税はしっかりしなければいけませんし
資格の必要な工事は無資格では駄目ですよ

製造物責任法も関係しそうだし、、、、
事業ですから無責任では駄目ですよ

尚、検索したら次のようなページがありました。
参考になれば幸いです。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/hoan/denki/d_i …
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