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40歳代の独身会社員です。父親が死亡し、今年3月より、それまで父親の扶養家族であった母親(昭和6年3月生まれ、現在78歳)を勤務先で扶養家族に登録し、給与上、扶養手当を受取っております。別居ではありますが、徒歩5分ほどの距離に住んでおり、母と同居中の兄弟が収入面で扶養できない為、私が生計の一部の面倒を見ております。健康保険上は遺族年金の収入がある為扶養できませんでしたが、税法上の扶養家族としては問題なかったはずです。今年初めて年末調整で扶養控除の申告をしなければならないのですが、年間所得の見積額に関してご質問させて頂きたいのです。公的年金は確か年間150万以内だったかと思います。ただ、若干株式配当での収入があり、毎年確定申告を行っております。再度確認しなければ金額がわからないのですが、配当額の年間合計も年間所得に含まれますよね?この場合、確定申告同様平成22年中の合計を記入すればよいのですか?又、税引き後の金額合計でよろしいのでしょうか?さらに配当所得が年間48万円を超えた場合、控除対象にはならないのでしょうか?株式配当の収入・年金以外には収入は無いのですが、具体的にこの合計が年間いくらまでなら扶養家族となり得るのでしょうか?基本的な質問で申し訳ありません。

A 回答 (2件)

>扶養控除額と所得の限度額とは別なのですか…



はい。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答を即座に有難うございました。公的年金の金額と配当所得額を再確認し、扶養申告の対象となるかどうか再度確認してみます。これで年調書類も作成できます。

お礼日時:2009/11/24 16:01

>公的年金は確か年間150万以内だったかと思います…



正確な数字を聞いてください。
年金だけとしても、158万が「所得」38万に相当し、控除対象扶養者にできるぎりぎりの数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>配当額の年間合計も年間所得に含まれますよね…

はい。

>確定申告同様平成22年中の合計を記入すればよいのですか…

はい。

>税引き後の金額合計でよろしいのでしょうか…

いやいや、「配当所得」に換算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
株の配当金は源泉徴収だけで済ませ、確定申告をしないことも選択でき、この場合は「合計所得金額」に含まれません。
しかし、母は申告することを選択したので、「合計所得金額」に含めなければなりません。

>さらに配当所得が年間48万円を超えた場合、控除対象にはならないのでしょうか…

「年金所得」と「配当所得」とを足して 38万までです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

大変わかりやすいご回答有難うございます。配当所得の算出など、よく理解できました。もう一つだけ質問させて下さい。そもそも根本的にわかっていないのですが、扶養控除額と所得の限度額とは別なのですか?私の場合別居の老人を扶養する為、所得の限度が扶養控除額48万円だと思い込んでいたのですが・・・・所得が年間48万円を超えると扶養できないものだと思っていましたが、38万を超えると駄目だということでしょうか?

補足日時:2009/11/24 14:05
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この回答へのお礼

年末調整資料提出も無事終わりました。提出期限に間に合い、助かりました。詳しく、また大変わかりやすいご回答を有難うございました。来年からはスムーズに行えると思います。

お礼日時:2009/12/09 09:25

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