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1年間の免許取り消しになりました。

来年の2月で満了になり
自動車学校にいきたいと思っています。
また、取り消し処分者講習もいかないといけないことは
わかっていますが
免許再取得までどのようにすれば良いのかわかりません。

A 回答 (3件)

1:運転免許取り消し



2:仮運転免許の取得(普通自動車の場合)

・ 教習所にはいつ行っても良いですが、仮免の有効期限6ヶ月に注意しておいて下さい。
 ・今から教習所通っても問題ありません。

3:欠格期間の終了

4:取消処分者講習を受講(2日間)

 ・欠格期間終了前に受講しても構いません。込んでる時があるので早めに予約入れて置くと良いでしょう。
 ・取消処分者講習終了証書の有効期間は1年間ですから、今から予約や受けても問題ありません。
 ・取消し処分者講習には、仮免許あっても無くても良いです、あれば路上講習になり、無ければ敷地内講習になる違いです。

5:運転免許の技能試験(必要な場合)、学科試験に合格

 ・欠格期間が明ける前に仮免・取消処分者講習終了証書があれば、欠格期間明けると同時に本試験を受け、本免許を手にする事も可能です

6:運転免許取得


結局は、欠格期間が明けない限り本免許試験が受けれないだけですから、欠格期間明ける前に、仮免の取得・取り消し処分者講習受講しておけば、すぐに本免許取得できると言う事です。
ただ有効期間がありますので、本試験時に仮免許有効期間が過ぎちゃったなんて事にならないように注意して下さい。
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この回答へのお礼

丁寧にアドバイスいただいてありがとうございます。

お礼日時:2009/11/26 19:43

基本的には免許取得と同じです


教習所に行かれるってことですので入校する際に免取になったので再取得って言えばOKです
乗られてたので実技ではよっぽどでない限り落ちることはないでしょうね あとは学科ですが 道交法もちょこちょこと変わっているので
それだけが問題ですね。
ただし取り消し処分者講習を受けてくださいね運転免許取消処分書をもって免許センターや警察署に電話して聞いてみてください
場所によっては結構予約でいっぱいになってるところもあるみたいですから必ず電話してくださいね。 講習は2日間で33800円です
たしか仮免までは受講前でOKですので仮免を取られて処分者講習を受けって流れになると思います。
まずは教習所で入校手続きからですね。 そのときに免取明けです
って言えば教えてくれますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/28 23:25

ネットで検索したら参考URLのとおり、見つけました。


他にも似たようなウェブがあるので、検索してみて下さい。

参考URL:http://w-stylish.com/lisence.html
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