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 ゆるキャラ人気で、わが町でもキャラクターを作成し、一般の業者の方にある程度制限(許可制)を設けて利用していただき、グッズなどで地域活性化の一端を、と考えています。
 そこで、問題となるのが商標権ですが、著作権は文化庁へ申請し取得したのですが、商標権については、申請に多額の申請料が掛かり、その費用対効果など申請の有無を思案しています。
 皆さんは、商標権を、自治体が取得する必要があると思いますか?
 また、商標権を実際取得された、取得しなかった、自治体の方はそのノウハウなど教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (1件)

私は自治体の者ではありませんが、意見を述べさせていただきます。

少々長くなりますが、堪忍してください。

「ゆるキャラで地域の活性化が図れる」というのは安易過ぎると思います。
「ゆるキャラ」は、ある目的のためのあくまで手段に過ぎないのではないですか。
例えば、地域に優れたもの(産物、自然、歴史、文化など)があるのに埋もれているような場合に、その埋もれた優れたものを掘り起こし広く知ってもらうという目的のために、「ゆるキャラ」のイメージをPR手段として活用しようと考えるのが正しいと思います。
グッズに「ゆるキャラ」を使うという発想にしても、単に、可愛いグッズができたというだけで、何も活性化したとはいえないと考えます。
町を活性化したいとするのであれば、町の何をどう活性化するかという目的・目標ために、それにふさわしい手段が選ばれる。「ゆるキャラ」はその一つの手段でしょう。

商標とは、商売のために、ある商品やその包装紙などにつけるマーク(文字や図形)のことで、「自己の商品やサービスの良さ」を他と「識別する」ために使用します。
商標権を取得するのは、その商品の信用がそのマークにこめられていますから、信用のこもったマークを他人に勝手に使用されないように排他・禁止するためです。
ですから、町が商標権をとりたいとすれば、町の住民や産品にとって有益となる物品を見定めた上で商標権を取得するという発想が必要になると考えます。

「ゆるキャラ」を商標出願したければ、商品やサービスを指定した上で、「ゆるキャラ」をマーク(標章)として出願しなければなりません。基本的には、売りたい物品が先に存在し、その物品にふさわしいマークが考えられるという思考の方が正しいです。「ゆるキャラ」が先にあり、それに合う商品をあとから探すというのは、「ゆるキャラ」に余程の顧客吸引力が無い限り好ましくありません。

商標権を取得するのに、高額の費用がかかるとは思えません。物品1区分であれば出願料は12000円、登録されたとして、10年間分で37600円の登録料を払うことになります。弁理士さんに出願を依頼すればその分高くなりますが。
ついでですが、著作権は創作と同時に発生しているものですから、著作権を文化庁に申請して取得する必要はありません。文化庁に申請(正しくは登録)するのは、別の理由によります。

自治体だから商標権を取得する必要が無いなどということはありません。商標権を取得するのが目的にあっているのであれば、積極的に取得する考えだってあります。最近は、地方自治体も知財の活用が積極的であると承知しています。
商工会議所や県の知財相談機関、発明協会の地方支部などに相談されたら如何でしょう。

各自治体が、どのように商標権を取得し利用しているか、特許電子図書館で調べることができます。
 特許電子図書館 → 商標検索 → 商標出願・登録情報と進み、「商標出願・登録情報」画面を出してください。検索項目選択の窓に、「出願人/・/権利者/・」を選択し、検索キーワードに自治体名を入力(例えば彦根市、奈良県など)して検索してください。「ひこにゃん」「せんとくん」などが見つかります。
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