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無断でインターネットにアップロードされた音楽をダウンロードしても、私的利用なら複製権侵害にはあたらないですよね。
でも、違法複製物をダウンロードするということは、複製権侵害のほう助ということにはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

> アップロードされた音楽をダウンロードしても、私的利用なら複製権侵害にはあたらないですよね。



現状はそう解釈されていますが、2010年から権利侵害になります。

文部科学省 - 著作権法の一部を改正する法律案
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/125191 …

著作権法の一部を改正する法律案の概要
| 2.違法な著作物の流通抑止
| ○違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする


> 違法複製物をダウンロードするということは、複製権侵害のほう助ということにはならないのでしょうか?

違法な著作物の流通を助長しているって事で、今回法改正されます。

ダウンロードする事で、アップロード者、ダウンロード者の複製が容易になるわけでは無いですので、ほう助にはならないかと。
アップロードを行う者が、そういう行為で収益を得ているのなら、経済的に助けているって事は言えるかも?

goo辞書 - 幇助
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/177139/m0u/% …

| (2)〔法〕 有形無形の方法により他人の違法な行為の実現を容易にすること。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/11 17:00

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