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 私は、今月末に退職する予定ですが、健康保険を任意で継続する予定です。
その場合は、失業保険の申請をしても受理されるのでしょうか?
一般的には、国民健康保険に加入するようですが・・・

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (4件)

できます。


問題になるのは誰かの「扶養」になる場合です。国民健康保険より「安い」と伺っていますので、賢い選択と言えるのではないでしょうか。
但し、国民年金には入らないといけないですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早めに失業手当の申請をしますね。

ちなみに、beavasさん、
「扶養」に入る場合の問題とは、なんでしょうか?
よろしければ、教えてください。

お礼日時:2001/03/23 23:22

制度が異なりますから、受理されます。

ただ、失業保険の手当をもらっても、それは、所得税がかからないので、どのくらい失業期間があるかで、任意継続した方が得になるかどうかが変わってきます。一般には、任意継続した方が保険料が安くなるケースが多いと聞きます。なお、国民年金の手続をされるときは、社会保険の退職の日に注意されておかれると誤って未納付期間が生じるのを防ぐことができます。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
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私も去年の末に会社を辞めました。



失業保険と健康保険は全く別のものです。

任意継続の場合には今、払っている健康保険料の約2倍。
国民健康保険の場合には今払っている健康保険の
1.5倍強ぐらいになると思います。
(おおざっぱな計算です)

任意継続されるのなら早めの手続きを!
確か離職してから14日?のうちにしないといけなかったと思います。(うる覚えでゴメンナサイ)

質問と関係ありませんが・・・・
退職されるのなら早く辞めた会社から離職票を発行してもらってください。職業安定所に提出する離職票が、早ければ早いほど、早く失業保険がもらえますよ。

それと・・・年金の手続きもお忘れな
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はい。

失業保険(雇用保険)の給付は再就職を探す人の為に給付し支援する制度ですので、逆に言えば再就職する気の無い人には支給されません。健康保険で夫や親(親の場合はややこしくて、18歳を越えると特に一旦健康保険の扶養を出た後に再扶養となる場合は正当な理由が要るそうで、「理由書」が必要だそう)の扶養になると言うことは再就職する気が無いと言ういわば「証明」になってしまいます。
となると失業保険の給付はされません。さっき思い出したのですがpi-coさんは妊娠中ですよね(くっそーうらやましー)。妊娠中の人も、下記(参考URL)で確認しましたが受給できない様です。
これで話がややこしくなりました。

1.任意継続をし、分娩費と出産手当をもらう。その後、夫の扶養に入る。
2.最初から夫の扶養に入り、分娩費(出産一時金)をもらう。
3.任意継続をし、分娩費と出産手当をもらい、その後失業保険をもらい再就職・・・・これは今の私では可能かどうか解りません。ごめんなさい。

うーーん、どれが一番いいんでしょうか?私が質問に出したいくらいです(笑)。
すんません。これ以上はギブアップです。どなたかにタッチします。

ちなみに、ハロ-ワ-ク→http://www.hellowork.go.jp/html/hoken.html

私に言えることは、どうぞ元気なお子さんを・・・だけです。

参考URL:http://www.hjsweb.com/taisiyoku.htm
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この回答へのお礼

いろいろ悩ませてしまったようで、本当に申し訳ないです。
でも、制度のあり方がとてもよくわかりました。どうもありがとうございます。

また何かありましたら、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/03/24 07:32

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