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銀行についてですが、「備品庫」「用度品庫」「女子更衣室」「書庫」は居室扱いになりますか?

A 回答 (3件)

居室の定義:


「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」(法二条4項)

からすれば、ご提示の各室は基本的に該当しません。
ただし、銀行の女子更衣室の場合、たたみ敷きなどにして休憩室を兼ねていることがあるので、そうなるとグレーゾーンかも。
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状況次第ですが女子更衣室のみ、審査員に確認ですね、3畳程度であれば間違いなく非居室、先にある様に休憩室を兼ねる類ですと居室解釈も有り得ます。



カーテンなんかで仕切って一部を休憩室に使う例は結構あると思われます、それを審査員(審査機関)がどう判断するか。

以前住宅4.5畳の納戸にも居室同様の採光、換気の基準適合を求められた事が有ります、見る人により変わるものです。
 
さて、銀行の申請は結構出しています(小規模支店が多い)、かつて3畳程度の更衣室を居室とされた事はありませんが、上記の様な使い方が想定される場合は事前確認要でしょう。

ところで使い方とは全然違う室名を付けたって違反とはなりません(よね?)、もっとも建築士のモラルとしてそんな馬鹿げた事はやめましょう、と、自省。
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質問中の全ての室は、居室には該当しません。


居室の定義、銀行にあっては、銀行業務をおこなう部屋が該当します。
居室に含まれる室としては、執務室、頭取室、会議室、休憩室など
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました

お礼日時:2010/01/04 15:25

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