No.1
- 回答日時:
過失により被害が出たかどうか。
過失だけでは どうなんでしょう?例えば タクシーで ブレーキとアクセル踏み間違えても事故しなかったら怖かっただけ という事で損害賠償は出来ないような気がします。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
被害が出ており、因果関係を調査しています。
今後、裁判所に紹介状などを含めた資料を提出する可能性があります。
その際、公文書偽造、私文書偽造、医師法違反(医師の業務上の不正行為、術後の療養説明義務違反)などに当たらないかと思いました。
No.2
- 回答日時:
紹介状(診療情報提供書)は保存義務のある診療記録には該当しないの
ではないでしょうか?
保存義務がないとすると、開示の義務もないと思います。
紹介状の内容を担当医が意訳してカルテ等に記載したものを開示された
のではないでしょうか?
紹介状の書式で署名まで偽造していれば、私文書偽造にはなりますが。
この回答への補足
お答えありがとうございます。
ネット上ですので、詳細を説明出来ず申し訳ございません。
保存義務については、カルテは5年、その他レントゲンなどは3年だったと思います。
恐らく紹介状の保存期限は5年と思うのですが、少なくとも3年は保存する義務があったと思うのですが、間違えていましたらすみません。
紹介状の内容に問題があり、紹介状を書いた医師が責任に問われる可能性があるんです。
本質的な問題は他にあるのですが、ここでは紹介状に特化して質問しました。
その紹介状を二つの病院で示し合わせて、違う紹介状にすり替えたのです。
書き直したその紹介状の日付は過去の日付になっています、書いたのは紹介した医師本人です。
一言でいえば、患者に知られれば、医師の不手際が発覚し都合が悪いので、後で書き換えて、すり替えたのです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「診療録」は、医師法24条により5年間の保存義務が課されています。
診療録以外の「診療に関する諸記録」は、医療法21条1項14号により、2年間の保存義務が課されています。
そして、保険診療においては、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録は、保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条により、完結の日から3年間の保存義務が課されています。
「診療に関する諸記録」は医療法法施行規則20条11号により「過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする」と定義されています。
前置きが長くなりましたが、紹介状に関しては明確に定義されていませんが、紹介状では保険診療で診療情報提供料が発生しますから、終診から3年間の保存義務は最低でもあることになります。
カルテに準じて5年とするルールはないと思いますので、保存されていても、終診から3年経過していれば開示する義務はないです。期間を確認してください。
紹介状を偽造していれば、有印私文書偽造になりますが、前病院が作り直したものであればこれには該当しません。
質問者さんが紹介状が作り変えられたことを証明するには、紹介元病院のカルテ保全をして、改竄がなされていることを証明する必要があります。
この回答への補足
詳細なご説明、誠にありがとうございます。
>紹介状を偽造していれば、有印私文書偽造になりますが、前病院が作り直したものであればこれには該当しません。
違う紹介文に書き換えても、文書偽造には問えないとの事ですね。
同封しているデータを改ざんした場合はどうなるのでしょうか。
血液検査で、白血球数のデータを作為的に削除し、その検査をしていないと主張した場合です。
しかし、実際には白血球数の検査をしており、データも存在しているけれども、それを隠して無いと主張するわけです。
若しくは、白血球数を変更して、事実とは異なる数値データをこしらえて、それを公の場に開示した場合などもです。
(検査名などは変えて書いています)
私の素人考えで申し訳ないですが、文書偽造(電磁的記録の改ざん)などに当たるようにも思うのですが。
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