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都内のアパートを年末に退去したのですが、見積もり金額に納得がいきません。
年末の引越しで十分に掃除ができなかったので、クロスの張替えやフローリングの補修、室内のクリーニング代金などはやむを得ないと考えています。
でも、リモコンの電池交換代金や2個とも返却したカードキーの次の借主の為の交換代金、エアコン内部洗浄代金などについては契約書に書いてある、と説明を受けても納得がいきません。
支払わなければならにのでしょうか? 敷金はほとんど返却されないことになりそうです。

A 回答 (5件)

 大家しています。



 部屋に賃貸契約では、仲介の不動産業者の『宅地建物取引主任者』の免許を持つ人が、『免許』を提示して、『重要事項の説明』を行い、書面に署名捺印をもらって、更に『契約書』に署名捺印をもらって初めて成立するというハードルがあります。通常の契約のように『口約束』でも成立、なんてありません。

 その際、『特約条項』についても説明を受け、納得したという書面に署名捺印しているはずなんです。

 ですから、“現時点”では、質問者様が契約時に署名捺印を強要されたり、内容が『公序良俗』に反しない限り有効です。『ガイドライン』は飽く迄“ガイドライン”で“法律”ではありませんので、まずは契約当事者の合意が優先することになっています。

 この契約を反故にするのは裁判所の命令しかありません。

 一般的には『少額裁判』で敷金の返還を求めることになります。

 ただ、相手に“お抱え”の顧問弁護士がいたりして、『少額裁判』を拒否すると、通常の民事裁判になります。

 契約時に納得できぬまま署名捺印してしまったなら、今度は納得できるまで闘うのも良いかも知れません。
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この回答へのお礼

色々なご意見をありがとうございました。
大変参考になりました。
どのように考えたらよいのかもわからなかったのではじめて登校してみました。
感謝しております。
もう少し考えて対応を決めたいと思います。

お礼日時:2010/01/07 02:20

こちらのPDFの方がわかりやすく、詳しく書かれています



http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&ct=r …


まず、現状回復というのは
入居時の状態に戻すことではないですよ。


別の方の回答に「契約書が全てです」とありますが
残念ながら、賃貸契約の契約書の特約は、全て認められるわけではありません。

特約については

「仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めたうえで、賃借人の十分な認識と了解を持って契約することが必要である。
 また、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。」

ということです。
法律で決められたものではないですが、契約書に書いてあるだけではダメ
特約について説明をして、十分な認識と了解を取っていなければならないわけです。


立会いが別の会社だったというのは、そこのお抱えの工務店かリフォーム業者でしょう。

貸主が大きい会社とのことですが、それは物件を管理しているだけで大家さんは別ではないですか?


私も、何度か引越しで色々とありましたので
書き始めるといっぱいありますが、相談者さんの気にしている部分についてだけ書きますと(補足にある部分)

・クリーニング(部屋全体)

 普通に掃除をしている場合は、貸主の負担です。
 拭き掃除、掃き掃除、ごみの撤去、レンジ周りや換気扇周りの油汚れの除去などをしていればよしです。
 


・エアコン洗浄

 これはおそらく設備機器にあたると思いますが
 設備機器は借主負担ですが
 借主負担になる条件は、使用期間中に清掃、手入れをおこたった結果汚損がある場合。
 理由をつけて負担させられる可能性が高いですが、高いと思えば別の業者に見積もりしてもらい、あまりにも差があるなら、交渉できます。


・鍵の交換

 貸主負担(紛失、破損がない場合)
 入居者の入れ替わりによる、物件管理上の問題であるため、貸主負担を妥当とする。


知り合いに、建築関係の人がいればいいんですけどね。
私は建築関係の仕事なので、こういうトラブルの時に知人によく呼ばれます
結局、詳しい人間がいれば、相手は何も言えなくなってしまいます。

わからない人や、論理的に反論できない人から取るのは不動産業だけではありませんから。

一度目の回答にも書いたかもしれませんが
現状の日本では、大家さんがかわいそうな決まりになっているのです。
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>契約書は多忙の為読んではいませんが、


これがポイントですね。
まずこれを読む所から議論が始まります。
契約書に書いてあって、費用が高いのと、契約書に無い状況で費用が高いのとは全く状況が違います。
大家さんとの交渉もこれがまずベースであることを考えるべきです。
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何年そこに住んでいたかの記載がないので詳しくわかりませんが。



クロスやフローリングについても経年変化があるので住んでいた年数によって
負担割合がことなります。


室内クリーニングについては、通常清掃を怠った場合は借主負担ですが
普通に使っている分には基本、借主の負担はないです。

鍵については、紛失した場合のみ借主の負担になります。

家主には基本的に不利な決まりが多いので、知識のない人からは
何とかとろうとします。

基本的に、故意に壊した、傷つけた、汚したなどがない限り
借主には負担はほとんどありません。

あちこちで、敷金返還の訴訟が行われているのは、ご存知だと思いますが
敷金は基本的には全額返還されるものです。


契約書に書いてあっても、すべて契約書通りというわけではわりません
特約をつけていて、借主に負担させるにも一定の要件を満たす必要があります。


「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」という
国土交通省が決めた基準を書いている本が、大成出版というところから出ています。
図書館などに行って借りてきてもいいかもしれません。

私は、過去に友人のトラブルの時に購入しましたが、現在は売り切れが多いみたいです。
それだけ揉めている人がおおいのでしょうね。

見積もりについても、管理会社や大家さんと付き合いのある業者が見積もりしているので
敷金など残らないように見積もりは出してきます。

大家さんを、やっている人は大変でしょうが
今のところ、大家さんが損をする仕組みになっているので仕方ないでしょうね。

下記のURLはPDFですが、一般的なことを簡単に書いていますので
参考にされてはどうでしょうか?
PDFですので、プログラムで開くか、保存するかのBOXが出てくると思います。

PDFを開くソフトをインストールされていないのでしたら
Adobe Readerをインストールしてください(無料です)

Adobe Reader

http://get.adobe.com/jp/reader/


「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要

http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&ct=r …

この回答への補足

早速回答していただきありがとうございます。
入居は約3年程前で当時は新築でした。それほど汚していたわけではありませんが、現状回復できなかった部分の補修費に文句はないのです。
契約書は多忙の為読んではいませんが、室内クリーニング45000円、エアコン洗浄各10000円、カド-キー交換代金が15000円は高価だと思うのです。
貸主が結構大きい会社で、退去時の立会いは別の会社がきました。子会社でしょうか、貸主に直接文句が言いにくくしているように思えます。清算見積書も子会社の方から送られてきました。
この場合どのように対処したらよいものかと困惑しています。

補足日時:2010/01/06 21:33
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契約書に書いてあるなら それがとんでもない法外な値段(例 エアコンの電池で5000円、エアコンクリーニングで100000円など)でもない限り、


「契約書が全て」です。
いやなら「入居契約前に」よその物件をあたればいいだけの話でしたが手遅れです。
読んでない、知らなかった というのは子供の言い訳以下です。

ちなみにカードキーの交換代金、入居時にはあなたのために と請求こなかったでしょ?
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