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よろしくお願いします。

法第64条の延焼のおそれのある部分の外壁に排水管が貫通する場合、
建築基準法施行令 第129条の2の5第七号「防火区画等」にあたるのでしょうか?

開口部なのに防火設備にできず、防火区画でもなく、
かと言って何も制限が無いというのもおかしな話で、
それっぽい条文といったらこのくらいしか見つかりません。
あれこれ調べましたが煮詰まってしまいました。

見落としや勘違いあるかと思います。なにとぞご教示ください。

A 回答 (1件)

外壁は、防火区画等には含まれません。


防火区画等は、間仕切壁、床、天井を言います。
上記に類するものとしては、界壁、隔壁が相当します。
外壁には、建築基準法の耐火構造、防火構造の規定が既にありますので防火区画等には含まれ無い事となります。
ご参考まで

この回答への補足

ありがとうございます。
やはり「防火区画等」の「等」にも含まれないんですね。

例えば準防火地域にある準耐火建築物の延焼のおそれのある部分の外壁を
100ミリの排水管が貫通する場合、その遮炎性の確保はどのようにすべきでしょう。

建築基準法上の規制は無く、設計者や建築主事の判断で告示1422号を準用するのでしょうか。

補足日時:2010/01/09 05:40
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