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指定相談支援事業について質問です。
指定と委託の違いはなんとなく理解できたのですが、例えば指定相談支援事業の仕事はサービス利用計画の作成ですが、
指定相談支援事業所が委託を受けていない市町村からの一般相談を受けても問題ないわけですよね?
行政から県が違うのでと言われたのですが・・・・。(私はI県、行政はY県)
 そもそも指定だけの事業所であれば県は関係ないはずでは・・・・・?
それと例え県が違っても地域生活支援事業(市町村事業)の枠組みなのだから県が違うからというのは理屈が通るのでしょうか?疑問です。アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

市町村地域生活支援事業は、国が50%・都道府県が25%・市町村が25%の割合で補助してますよね。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/ …

要は、都道府県単位で事業予算が決められています。
市町村地域生活支援事業はその一部を都道府県が直接行なうこともできる訳ですから、なおさらです。

この事業予算から、障害者自立支援法第32条第3項によるサービス利用計画作成費が市町村から支給される事になります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 …

要するに、都道府県や市町村という単位に束縛されています。
対象となる障害者もその単位の範囲内、という解釈です。
したがって、都道府県をまたがる相談支援は、実質上受けられません。

この回答への補足

補足で質問です。
補助単位で業務を負うのではなく、いわゆる報酬を伴わない(ボランティアのような形ですが・・・)のであれば一般相談を受けても問題ないのでしょうか?

補足日時:2010/01/18 11:48
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相談支援事業所に勤めていたことがあります。



>指定相談支援事業所が委託を受けていない市町村からの一般相談を受けても問題ないわけですよね?

問題あります。担当する地域「圏域」というものがあって、その地域からの税金も入って運営されているので、その圏域のお住まいの方はそこに相談に行っていただくのです。
毎月、どの地域にお住まいの方からどんな相談(同意を得ていない場合個人は特定できない形で)があったか報告もします。

ボランティアのような形で・・・というのも問題有りです。その事業所の建物の費用等や人件費は税金ですので、決められた用途外に利用できません。

運営は民間ですが、実質的に公的サービスに近いので、様々制限があります。
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>いわゆる報酬を伴わない(ボランティアのような形ですが・・・)のであれば一般相談を受けても問題ないのでしょうか?



差し障りはないです。
そういう一般相談だったら、どこの施設だろうとできますよね?
でも、相談支援事業所でそれをやってしまったら、事業所にとっては収入につながりませんよね?
とすると、やっても、メリットがあるかどうか疑問です。
相談支援事業所の目的とその収入源のことを考えてみて下さい。無報酬で一般相談する意味があるでしょうか?
無い袖は振れないですよね?
収入源があってこそ、事業は成り立つんです。
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