アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主の開業届に関して
税務署への
(1)開業届
(2)青色申告申請書
(3)青色申告専従者申請
(4)給与支払事務所開設届
(5)源泉所得税の納期の特例 など提出しました。

上記は本など見て自分で調べて手続したのですが、
県税事務所にも個人事業の届出が必要でしょうか?
県税事務所の職員に出すようにいわれたのですが、どの本を見ても
上記(1)~(5)の書類の届出のことしか触れておらず、県税事務所に
開業届けが必要だとは書いてません。

職員が出せというのなら出した方が良いのでしょうが、
なぜ本などには税務署への届出のことしか書かれていないのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。

記帳代行のKSKです。

質問者様のされた手続きのみで開業手続きは完了です。

県税事務所側にどんな意図があるか分かりませんが、個人事業の開業届けは税務署のみで事足ります。

個人事業税(県税事務所)や住民税(市区町村役場)などは、所得税の確定申告をすることにより、各所に情報が伝達され計算されますので全く問題ありません。

法人と勘違いされたのかもしれませんねぇ。

※もしかしたら法令があるかもですが、私の知る限り全く問題ありません。私も税務署にしか出していませんので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2010/01/21 20:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!