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銀行の預貯金と株式の相続必要書類に、戸籍謄本だけでなく、改製原戸籍も必要と記載されていますが、よくわかりません。
戸籍謄本とは違うものなのでしょうか?銀行の人にも聞きましたが、やはりいまいちよくわかりませんでした。
被相続人の過去の本籍が県外であれば、その本籍の役所から取り寄せしなければならないそうです。

A 回答 (2件)

改製原戸籍は、簡単に言えば、過去の戸籍謄本です。

人の一生の戸籍というのは、1つだけではありません。現在の戸籍は戸籍謄本となりますが、過去の戸籍は改製原戸籍か除籍謄本となります。改製原戸籍と除籍謄本との違いは、過去に何度か法改正があり、その度に戸籍の様式が変更され、その時の古い方の戸籍が改製原戸籍となります。除籍謄本は、転籍など法改正に関係なくできた古い過去の戸籍のことです。銀行預金や株の相続手続の必要書類には、戸籍謄本等でひとくくりにしているのが通例ですが、すべての改製原戸籍はもちろん除籍謄本も必要になります。参照:http://gennkoseki.com/
そういったことから、被相続人の本籍地が一生の間に県外にあった場合は、その県外の本籍地の役所から改製原戸籍を取寄せしなければならなくなります。もし、転籍が多い方だと大変かもしれませんね。
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この回答へのお礼

簡潔明瞭でわかりやすい回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/01/29 01:12

プライバシーとか人権擁護とかの観点から従来の戸籍に変えて最低必要限度の表記のみに変更したのが現在の戸籍謄本です、従ってあまり関係のない兄弟その他の親族等は記載されませんので、相続等の時は改正される以前の戸籍謄本【源戸籍(げんこせき)】、筆頭者以下すべて【父の名 母の名等も含めて】が記載されているものが必要よなります。


参考 さらに昔は「士族」「平民」「」等の記載もあったようですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/29 01:13

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