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2年前、夫が借金を作り離婚しました。
離婚後も私は以前と同じところに住んでいるのですが
前夫の借金の督促状がときどき郵送されてきます
その郵便物の配達をやめてもらうことができますか?
そのほか、受け取らないための方法はありますか?

A 回答 (4件)

私も、前夫さんの新しい住所がわかるなら、郵便局に転送届を出して転送してもらうのがいいと思います。



それをやってもらえるのは、転送届を出してから1年間ですが、1年後に(つまり、転送期間が終わったら)改めて転送届を出せば、再度、転送期間になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
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お礼日時:2003/06/03 13:28

郵便物の表紙に「受取拒否」と書いて印鑑を押して投函すれば、差出人に戻ります。

私はいらないダイレクトメールの場合そうしています。ただし、開封していないものに限ります。
前夫さんの住所がわかる場合は郵便局で転送届をもらい記入して投函すれば、そちらに転送されます。1年間有効です。転送期間が終了すると、旧住所に来た郵便物は「転送期間が終了しましたのでお返しします」と郵便物の差出人に返されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
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お礼日時:2003/06/03 13:29

お求めの回答とは異なるかもしれませんが・・・。



郵便局に転居届を出す方法があります。
元旦那だけが転出し、新しい住所に転居したことを通知できます。
郵便局で簡単に手続きできます。
ハンコが必要だったと思います。

そうすると、郵便局で新しい住所に転送してくれます。
ただし、1年間ぐらいの期間限定だったと思いますが。

お役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
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お礼日時:2003/06/03 13:30

離婚しただんなさんの新住所がお分かりですか?



でしたら郵便局にだんなさんの名前だけ住所変更届を出したらいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます

お礼日時:2003/06/03 13:26

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