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従業員10名弱の零細企業に勤めています。
昨年11月中頃に、いま勤めている会社の子会社への転属の話がありました。
仕事内容に魅力を感じその場で承諾をしたのですが、その際に退職金の話も同時にありました。
社内規定に支給条件として、3年以上の勤続と記載されており、私の場合は11月時点で2年8ヶ月しか勤続していないため対象外になるとの説明。

「子会社へ転属するのだから11月で中退協への支払いは止める事になる。」
「中退協から私の口座へ2年8ヶ月分の退職金が振り込まれるので返却して欲しい。」

この様な話の流れでしたので、翌月には転属になると思い、退職金の件は辞退・返却を了承しました。
しかし、なかなか転属の気配はありません。
流石にもうそろそろ話をいただいて3ヶ月になるので、先日人事担当にさりげなく聞いてみたところ、

「決算が3月なので、キリがよい4月からとなりそうだ。時間がかかってしまい申し訳ない。」

との返答・・・。

3月中旬で3年間勤続になります。これって退職金を貰う資格が発生しますよね?

もしかして、子会社への転属をエサに退職金の辞退をさせられただけのか?と疑心暗鬼になっています。
どの様に話を持って行けば波風立てずにいけるでしょうか?

私の希望は、
「3月まで勤続するなら退職金を社内規定通り支払って欲しい。」
「下手に波風立てて職を失いたくない。」
なのですが・・・。

どうしようか悩んでおります。

A 回答 (2件)

支払われても返却しなければいいだけです。



質問者様と会社との約束は、
子会社への転属は、退職の形を持って行い、その退職時の在職期間が退職金支払条件の勤続期間に満たないため、振り込まれた金額を返却することを了承したです。

ですが、今年の4月1日で転属になるのでしたら、3月31日付けで退職になるので、在職年数は3年を超過していることになります。

なので、受け取る条件はクリアしています。

別に困る必要がありません。


それと、本題ですが、
中退共の退職金は本人の請求によって支払われますので、
就業規則に「支払い条件を3年以上の在職者」にしても無効になる可能性があります。

中退共の掛金は全額会社負担です。
ですが、中退共掛金は全額税法上の損金で処理されています。
(法人税法施行令第135条 所得税法施行令第64条)
ですので、従業員が退職したときに、本人請求の退職金を就業規則の条件に満たない年数だからと、会社側から全額返金の請求し、会社に入れるとすることは非常に拙い話になります。
(退職金の返金を受けたら損金にならない上に、従業員負担になりかねないと思います)


中小企業退職金共済法第2条【定義】3項、第10条【退職金】、第25条【不利益取扱の禁止】で事業所に対して、規則で退職金の請求は、退職した被共済者本人(死亡の場合は遺族)でなければできません。また退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり担保に供したり差し押さえたりすることはできません。


中退共については詳しくないので、
一度、中退共に確認してみてください。
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正直、何が質問で何を悩んでいるのか解り辛いですが


退職金や就業規則等は
その会社でしか通用しないことなので
一般に意見やアドバイスを求めるのは無理では無いでしょうか?
会社に交渉するしかないように思います
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