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占有者 : 区分所有者以外で住居を占用しているもの
賃借人 : 区分所有者の了承を得て占有する占有者のこと

このように理解しているのですが、いまひとつピンときません。

我が家は、(別宅に住む)親の所有するマンションに、賃貸契約などは交わしていませんが、家賃を払って居住しております。
この場合、私たち家族は占有者であり賃借人になりますか?

あと、例えば区分所有者が不動産会社などに依頼して賃貸に出したりする場合(賃貸契約を結んだ場合)、契約者と入居者という関係になりますが、この場合の入居者も占有者であり賃借人なのでしょうか?

「賃貸契約を結んだ人(入居者)=占有者ではない」と書き込みを見つけ、では占有者が何を指すのかわからなくなってきました。

賃貸入居者(賃借人)=占有者となると、マンションの理事の仕事についても、規約で「組合員が現に居住していない場合は占有者」とありますが、賃借人でも理事の仕事をしなければならないということになり、全く意味が通じないので・・・・。

占有者=賃借人 である場合と、
占有者=賃借人  にならない場合など、具体例で教えていただけると助かります。

あと、理事の仕事をしなければならない占有者は具体的にどんな人のことか、教えてくださると助かります。
(賃借人は理事の仕事をすることができないと聞いたのですが、占有者は理事の仕事をしなければならないと規約にあり、混乱しています。

アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

区分所有法で言うところの占有者は区分所有者以外の占有者なので、賃借人が含まれると解釈しますよね。



つまり本来管理規約に書かれる占有者は賃借人を含まれていると考えるのが一般的ではないでしょうか。
しかし、現実の運用において、賃借人と区分所有者の家族や同居人を分けて考える必要があります。
例えば、管理組合の組合員になれる権利や駐車場を賃借できる権利などは、賃借人には与えられないので、賃借人と占有者を分け、区分所有者の家族や同居人を占有者と呼ぶ場合があるという事になると解釈しています。
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この回答へのお礼

厳密に言うと違うけど、
賃借人=賃貸入居者、占有者=区分所有者の家族 って解釈ですね。
すっきりしました。ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/14 21:01

占有者とは、当該不動産の現在の使用権限を持っている人です。


普通は所有者ですが、所有者が賃貸している場合は賃借人が占有者です。
無償であっても所有者の許可を得て使用していれば(使用貸借)占有者
です。

実際に住居していない空き家の場合でも同じです。現在の使用権限を
持つ人が占有者です。

管理組合は区分所有者を構成員とする組合ですから、区分所有者(と家族)
以外の占有者が役員を引き受ける義務はありません。
そもそも、管理組合の役員(管理者)は委任契約ですから本人同意がな
ければ無効です。

あなたの場合は、賃借人と言ってもいいと思いますが、親の持ち物だと
すれば、親の代わりに引き受けてもいいと思います。
組合の目的のひとつは、マンションの価値を維持、向上させることですから。
後は、あなたの考え次第です。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/14 21:03

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