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現在、道路面に対して親戚が戸建てとその後ろにアパートを所有しております。私はその親戚の戸建ての横から道があり奥地(アパートの裏に)広い土地を所有しておりますが、親戚はその道の通行権利等を譲る気が無いようなので訴訟問題まで発展しております。この場合、第三者への交渉役依頼を考えておりますが、どのように親戚にアプローチしてゆけばいいのでしょうか?また、裁判では、判例上どのような判決になるのでしょうか?基本は、奥地の私に通行権利はあるんではないでしょうか?どうですか?詳しく解決方法を教えてください。

A 回答 (3件)

現地の詳細が不明なので一般論ですが、周囲の土地に対する影響が最も少ない部分を人が一人通れる分は判例でも認められていますが、建築可能な2m幅を認める事はほぼ無いと思って良いのではないでしょうか。


「道」と言っている部分以外に通る事が出来ない前提なら、費用をかけて裁判を起こせば、通行権は認められるでしょう。
ただし、通れるだけでは建物の建築が出来ない土地であり、市場価値は二束三文です。
No.2さんの言うように、土地を交換するか、相場より高めに買い上げるかして、2mの幅員分を確保出来ればしめたものですが、親戚の人との交渉が無理なら、残念な土地になります。
第三者も単なる質問者の代理人では結果は同じでしょう。親戚の人が断れないような恩義がある人に頼めば可能性があるのではないでしょうか。
手っ取り早く、他の隣接土地の人への売却を打診してはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になります。2メートル幅の確保は厳しいんですね・・・やはり裁判で決するしか手立てが無いんですね。
他の隣接土地の方向性で行くしかないですね・・・

お礼日時:2010/02/16 19:04

イニョウ地通行件は、それまで生活上通路として使用していたものをその用途に限り認める様なもので、更地で未利用地ではそもそも発生しません。

その場合も人が歩ける程度の幅員です。
通常は間口を高価に買うか、その部分とあなたの土地の一部を交換したりして収めますが、揉めているなら無理でしょう。
頭下げて、和解してもらうしかありませんよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃる通り相当もめてますし、裁判費用自体が重荷になってきてます・・この場合の判例も知りたいんですが・・・。しかしながら適切な回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/16 17:13

弁護士にご相談された方が良いと思います。


ここで、これだけの情報を出して質問されても、何も解決しないと思います。

事情がどうなのか分りませんが、私なら公道に接していないような土地は手放すことを考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。手放す選択ですが、それにはこの問題を解決しないと売れない土地になってるので・・・困ってます。

お礼日時:2010/02/16 17:15

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