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リサイクル店で、「新古品」とされた商品をよく見かけます。ところで、その「新古品」の定義とはどのようなものなのでしょうか?
例えば、全く開封していなくても保証書に印が押してあれば中古品だと私は考えるのですが、リサイクル店では、そうしたものも「新古品」と見なしているようです。それは表示的に法には触れないのでしょうか?
どうぞ教えてください。

A 回答 (4件)

新古品も、基本的には中古品とみられます。


中古品の中で、使用状態が「未使用で程度がいいもの」、と見るのがいいでしょう。
未使用であれば、誤った記述をしているわけでは無く問題はありません。
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この回答へのお礼

実際、新古品と書いてあるものでも、梱包から出されて陳列されているものがありますよね。そうした場合、使ってなくても、未使用ではなくて、あくまで中古品と考えるのは、ひねくれた考えでしょうか?
法的には問題ないのですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2003/06/09 03:10

>開封してあって、見えるようにラッピングしたものも新古品として売られていますよね。

そういった場合は、新古品として表記していいのでしょうか?

上記の件ですが、当方の知るお店では一切やっておりま
せん。ただ、CDなどは外観が分かればいいのですが、
MDなどのような物は箱だけだと、どういうものか
分からないというお客さんが多いので、やむ負えず開けた
というようなことは聞いております。

通常のお店なら展示品があるから、開封の必要がない
のです。理由はそこです。別に新古品という表示は
違法ではありません。

車の話題が出ていますが、こちらは名義の問題が関わって
るので、名義が無関係のリサイクル店と同じ適用に
法律ではなりません。
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この回答へのお礼

以前、新古品という表示が違法だということを聞いたことがある気がしたもので質問させていただいたのですが、適法なんですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/06/10 08:15

一般のリサイクル店での質問なので、その観点から回答


します。リサイクル店が身分証明を確認して、個人や
業者から買い取る時に、原則的に未開封のものを(新古
品)というようにして販売時に名付けます。

新品の未開封なんだけれど、メーカーからの仕入れでは
なく、中古として買い取ったものの名称に使う場合
がお決まりです。

完全に中古という表記にしてしまうと、使用したものと
区別が付かないからだと思うのですが。売る時の金額
も未開封である新古品と開封済みでは値段が違います。
買い手の方も開封して触られたものと、未開封が同じ
値段では納得がいかないのが普通です。

そういう意味での単純ですが、大切な区別だと思います。
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この回答へのお礼

でも、開封してあって、見えるようにラッピングしたものも新古品として売られていますよね。そういった場合は、新古品として表記していいのでしょうか?
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/06/09 03:12

 先日、車のディーラーが車の販売目標台数を稼ぐため自社名義に登録した車を『新古車』と表記して販売していたのを公正取引委員会から、一度登録された車は総て『中古車』と表記しなさいと注意を受けたとニュースになっていました。



 個人的見解として、一般消費者に渡らずに中古扱いになったもの・・・と考えていますが。
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この回答へのお礼

私はその場合でも新古車との表現は適切でなく、あくまでも中古車と標記すべきだと思うのですが。。。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2003/06/09 03:07

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